相続人と養子縁組
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相続人と養子縁組について説明しています。長年一緒に住んでいるから、血縁関係がなくても相続財産を受け取れると思っている方はいませんが。被相続人のために、長年介護などをして貢献しても、血縁関係がない場合は、残念ながら財産を相続することはできません。財産を相続する場合は養子縁組をすることをおすすめします。
連れ子の養子縁組
・後妻の連れ子や後夫の連れ子とどんなに仲がよくても、どんなに長い間一緒に暮らしても、法律的には親子関係が無いため、そのままの状態では連れ子には相続権がありません。
・介護や身の回りの世話をどれだけしても、遺産を相続することができません。
・その理由は血のつながりが無いからです。
・養子縁組をすれば、連れ子も相続権が発生します。
・離婚や再婚の経験がある人は、連れ子が養子縁組をしているか確認したほうがいいです。
・後妻や後夫の連れ子には相続権はありませんが、前妻や前夫の子には相続権があります。
・再婚して、子が独立している場合や前妻に引き取られている場合は、その後の交流がなくなり、相続が発生したときの手続きが困難になる場合が多いので気をつけてください。
特別縁故者
・献身的に介護した人や、家族同然の生活を送った人のことを特別縁故者といいます。
・被相続人に法定相続人がいないときは、家庭裁判所の決定があれば、被相続人の財産をもらうことができます。
・また、遺言書を作成すれば、
法定相続人がいても、特別縁故者に財産を残すことができます。
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