相続手続きを進める際、相続人の中に認知症の方がいる場合、その方の権利と利益を適切に守ることが重要です。そのために、家庭裁判所が特別代理人を選任することができます。特別代理人は、認知症の相続人に代わって遺産分割協議に参加したり、必要書類に署名するなどの役割を担います。
特別代理人の役割と選任
特別代理人の主な役割は、認知症などの理由で判断能力が不十分な相続人の利益を守ることです。具体的には、遺産分割協議への参加や、各種書類への署名などを本人に代わって行います。これにより、認知症の相続人の権利が適切に保護されます。
特別代理人の選任は、家庭裁判所が申立てに基づいて行います。申立人は相続人や遺産管理人など、利害関係のある人物です。家庭裁判所は、成人であれば誰でも特別代理人に選任することができます。専門家が選任される場合もあります。
特別代理人選任の費用
特別代理人を選任する際には、申立て時に一定の費用がかかります。具体的な金額は地域や案件によって異なりますが、数万円程度が一般的です。また、家庭裁判所が弁護士などの専門家を特別代理人に選任する場合は、その分の費用も発生します。
特別代理人の必要性
相続人に未成年者や認知症の方がいる場合、特別代理人の選任が必要となります。未成年者や認知症の相続人は、自身の権利を適切に行使することが困難な場合があるため、特別代理人が代わりに手続きを行うことで、その権利と利益を守ることができます。
以上が、相続人に認知症がいる場合の特別代理人についての概要です。相続手続きには様々な法的な課題が伴いますので、専門家に相談することをおすすめします。
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