相続人の範囲は、相続人の状況によっていろいろ変わってきます。相続の権利があるのは、被相続人の配偶者、子、親、兄弟姉妹となりますが、相続人には優先順位がありますので、相続の権利がある人全員が財産を相続できるわけではありません。そのため、相続人の状況によって相続人の範囲が変わってきます。

相続人の範囲の例

配偶者と甥・姪がいる場合

子供がいなくて、両親と兄弟姉妹がすでに亡くなっていて、配偶者と甥・姪がいる場合、相続人は配偶者と甥・姪になります。

甥・姪の相続分は兄弟姉妹と同じになります。

相続分は、配偶者が4分の3、甥・姪が4分の1となります。
このとき、兄弟姉妹が1人で甥・姪がひとりずついる場合は、相続分がそれぞれ8分の1ずつになります。

配偶者と子がいる場合

配偶者と子供がいる場合は、配偶者と子供が相続人となります。
このときの相続分は配偶者が2分の1、子供も2分の1となります。

このとき、子供が複数人いるときは相続財産の2分の1を子の人数で割ったものが 子ひとりの相続分になります。

例えば子供が3人いるとき
子供1人あたりの相続分は相続財産の2分の1×3分の1=相続分の6分の1となります。

前の配偶者の間の子、また、婚外の子供も相続人になりますし、 相続分の割合も変わりません。

このとき、親や兄弟姉妹は相続人ではありません。

配偶者と子供がいなくて孫がいる場合

・配偶者が離婚やなくなっていていないときに、子供が亡くなっていて孫がいる場合 相続人は孫になります。

・これを代襲相続と呼びます。

・孫の相続分は自分の親と同じ分になりますので、相続する財産はすべての財産となります。

・子の嫁が生きている場合、亡くなられた方と直接の親子関係を持たないため、相続する権利はありません。

・孫が複数人いる場合はこの財産を平等に分割します。

・このとき、親などの直系尊属、兄弟姉妹は相続人になりません。

相続人の範囲

配偶者、両親、兄弟姉妹がいなくて、甥・姪がいる場合

配偶者がいなくて、両親・兄弟姉妹が亡くなっていて、甥・姪がいる場合は甥・姪が相続人になります。

甥・姪が複数いる場合の相続財産は平等に分割されます。

兄弟姉妹がたくさんいると、代襲相続をする甥・姪がたくさんいますので、
相続人全員から書類を集めるのがすごく大変になります。

相続手続きをスムーズに進めるためには遺言書を書いたほうがいいです。

配偶者がいて子と両親がいなくて兄弟姉妹がいる場合

子供がいない夫婦で、両親がすでに亡くなっていて、兄弟姉妹がいる場合、相続人は配偶者と兄弟姉妹になります。

このときの相続分は
配偶者が4分の3、兄弟姉妹が4分の1となります。

兄弟姉妹が複数人いる場合は、4分の1の相続分を平等に分割します。

配偶者がいないくて、子がいる場合

配偶者が離婚や亡くなっていないときに、子がいる場合、相続人は子になります。

・離婚後、前の配偶者に養育されている子
・再婚相手との間にできた子
・未婚の子
がいる場合すべて平等に分割されます。

相続分は相続財産のすべてになります。

このとき、親や兄弟姉妹は相続人にはなりません。

以下の場合は遺言書を書く必要があります。

・子に相続させたくないとき

・複数子がいて、子の相続分の割合を変えたいとき

・子の世話をしてくれることを条件にして、親や兄弟姉妹に財産を譲るとき

配偶者と子がいなくて両親が亡くなっていて、兄弟姉妹がいる場合 

配偶者がいなくて、子供もいなくて、両親が亡くなっているときに、兄弟姉妹がいる場合は兄弟姉妹が相続人になります。

兄弟姉妹が複数人いる場合、相続財産は平等に分割されます。

以下の場合は遺言書を書く必要があります。

・兄弟姉妹に相続財産を譲りたくないとき

・兄弟姉妹が音信不通、行方不明のとき

・特定の兄弟姉妹だけに相続財産を譲りたいときや相続財産の割合を変えたいとき

異母兄弟は相続人になることができますが、相続分が変わります。
両親が同じ兄弟姉妹は全血兄弟姉妹
両親が違う兄弟姉妹は半血兄弟姉妹
と呼ばれ、半血兄弟姉妹の法定相続分は全血兄弟姉妹の2分の1になります。

配偶者と子がいる場合

配偶者と子供がいる場合は、配偶者と子供が相続人となります。
このときの相続分は配偶者が2分の1、子供も2分の1となります。

このとき、子供が複数人いるときは相続財産の2分の1を子の人数で割ったものが子ひとりの相続分になります。

例えば子供が3人いるとき
子供1人あたりの相続分は相続財産の2分の1×3分の1=相続分の6分の1となります。

前の配偶者の間の子、また、婚外の子供も相続人になりますし、相続分の割合も変わりません。

このとき、親や兄弟姉妹は相続人ではありません。

以下の場合は遺言書を書く必要があります。

・配偶者だけにすべての財産を相続させたい。

・配偶者、子供の相続分の割合を変えたい。

・特定の子供だけに少し多く財産を相続させたい。

配偶者と子と孫と親がいなくて兄弟姉妹がいる場合

配偶者と離婚したり死別をして、または未婚のままで子供や孫がいなくて、両親がすでに亡くなっているときに兄弟姉妹がいる場合は、相続人は兄弟姉妹になります。

相続分はすべて兄弟姉妹が相続します。
このとき、兄弟姉妹が複数人いる場合は平等に分割します。

※異母異父兄弟にも相続権があります。

以下の場合は遺言書を書く必要があります。

・兄弟姉妹に相続させたくないとき

・兄弟姉妹の相続分の割合を変えたいとき

※ 兄弟姉妹には遺留分がありません。

配偶者のみがいる場合

配偶者がいて、子や孫、両親や祖父母、兄弟姉妹がいない場合は
相続人が配偶者だけになりますので、
相続財産のすべてを配偶者が相続します。

以下の場合は遺言書を書く必要があります。

・配偶者と仲が悪かったり、別居をしているような事情があり、配偶者に財産を譲りたくないとき

・甥・姪の子供に相続財産を譲渡したいとき

・配偶者の相続分の割合を変更したいとき

配偶者、子、孫がいなくて、親がいる場合

配偶者と離婚したり死別して、子や孫がいないときに親がいる場合は親が相続人になります。

相続分は全財産を親が相続します。
このとき、父と母が両方とも生存しているときは、
それぞれ2分の1ずつになります。

兄弟姉妹は相続人にはなりません。

以下の場合は遺言書を書く必要があります。

・親に相続させたくないとき

・親の相続分の割合を変えたいとき

・親の面倒見てくれることを条件に財産を譲りたいとき

配偶者がいて、子が先に亡くなり、孫がいる場合

配偶者と子供が相続人になる場合に、その子がすでに亡くなっていて、その子に子がいる場合、(本人から見た場合は孫がいる場合)その子(孫)が相続人になります。

これを代襲相続といいます。

孫の相続分は、その親の相続分と同じです。

例えば、配偶者がいて、子3人がいて、
その子のうち1人がすでに亡くなっていて、その子に子(孫)がいる場合

子1人当たりの相続分は6分の1.孫の相続分も6分の1になります。

このとき孫が複数人いる場合は、孫の相続分を平等に分割します。

※ 両親、兄弟姉妹は相続人になることはできません。

以下の場合は遺言書を書く必要があります。

・配偶者だけにすべての財産を相続憂させたいとき

・孫に与える相続分の割合を変えたいとき

配偶者がいて子供がいなくて、親がいる場合

配偶者がいて子供がいなくて、親が生存している場合、
相続人は配偶者と親になります。

相続分は
配偶者が3分の2、親が3分の1となります。
両親ともに生存している場合は
父が6分の1、母も6分の1となります。
このとき、兄弟姉妹は相続人なりません。

以下の場合には遺言書を書く必要があります。

・配偶者のみに財産を相続させたいとき

・親だけに財産を相続させたい

・親と配偶者の相続財産の割合を変えたい

・親の面倒を見ることを条件に配偶者に財産をすべて相続させたい
 あるいは他の人に相続させたい。

・兄弟姉妹に財産を相続させたい

配偶者がいなくて親がいる場合

配偶者がいなくて、子もいなくて、親が生きている場合は
親が相続人になります。

父母2人とも生きていれば、
父が2分の1、母も2分の1
遺産を相続します。

このとき、兄弟姉妹が生きていても、相続人になることはできません。


以下の場合は遺言書を書いたほうがいいです。

・親の所在がわからないとき

・父と母の両方とも生きていて、
 どちらかだけに財産を譲ったり、 相続財産の割合を変えたい場合

・親の世話を条件に誰かに財産を相続させたい


配偶者と兄弟姉妹がいる場合

子供がいない夫婦で、両親がすでに亡くなっていて、兄弟姉妹がいる場合 相続人は配偶者と兄弟姉妹になります。

このときの相続分は
配偶者が4分の3、兄弟姉妹が4分の1となります。

兄弟姉妹が複数人いる場合は、4分の1の相続分を平等に分割します。

以下の場合には遺言書を書く必要があります

・配偶者だけに財産を相続させたい

・配偶者には財産を相続させたくない。

・相続分の割合を変更したい


配偶者と子と孫と親がいなくて兄弟姉妹がいる場合

配偶者と離婚したり死別をして、または未婚のままで子供や孫がいなくて、両親がすでに亡くなっているときに兄弟姉妹がいる場合は、相続人は兄弟姉妹になります。

相続分はすべて兄弟姉妹が相続します。
このとき、兄弟姉妹が複数人いる場合は平等に分割します。

※異母異父兄弟にも相続権があります。

以下の場合は遺言書を書く必要があります。

・兄弟姉妹に相続させたくないとき

・兄弟姉妹の相続分の割合を変えたいとき

※ 兄弟姉妹には遺留分がありません。

配偶者と孫がいる場合

配偶者と子供が相続人になる場合に、その子がすでに亡くなっていて、
その子に子がいる場合、(本人から見た場合は孫がいる場合)
その子(孫)が相続人になります。

これを代襲相続といいます。

孫の相続分は、その親の相続分と同じです。

例えば、配偶者がいて、子3人がいて、
その子のうち1人がすでに亡くなっていて、その子に子(孫)がいる場合

子1人当たりの相続分は6分の1.孫の相続分も6分の1になります。

このとき孫が複数人いる場合は、孫の相続分を平等に分割します。

※ 両親、兄弟姉妹は相続人になることはできません。

以下の場合は遺言書を書く必要があります。

・配偶者だけにすべての財産を相続憂させたいとき

・孫に与える相続分の割合を変えたいとき

親がいる場合

配偶者と離婚したり死別して、子や孫がいないときに親がいる場合は
相続人は親になります。

相続分は全財産を親が相続します。
このとき、父と母が両方とも生存しているときは、
それぞれ2分の1ずつになります。

兄弟姉妹は相続人にはなりません。

以下の場合は遺言書を書く必要があります。

・親に相続させたくないとき

・親の相続分の割合を変えたいとき

・親の面倒見てくれることを条件に財産を譲りたいとき

配偶者と子供がいなくて孫がいる場合

・配偶者が離婚やなくなっていていないときに、子供が亡くなっていて孫がいる場合
相続人は孫になります。

・これを代襲相続と呼びます。

・孫の相続分は自分の親と同じ分になりますので、相続する財産はすべての財産となります。

・子の嫁が生きている場合、亡くなられた方と直接の親子関係を持たないため、相続する権利はありません。

・孫が複数人いる場合はこの財産を平等に分割します。

・このとき、親などの直系尊属、兄弟姉妹は相続人になりません。

以下の場合は遺言書を書く必要があります。

・孫に相続させたくないとき

・特定の孫の相続分の割合を変えたいとき

・孫の面倒を見ることを条件に、親や兄弟姉妹に相続財産を譲りたいとき

甥・姪がいる場合

配偶者と離婚したり死別していて、あるいは未婚のままで、子・孫がいなくて、親、兄弟姉妹が亡くなっていて、甥・姪がいる場合の法定相続人は甥・姪になります。

相続分はすべての財産となります。
このとき甥・姪が複数人いる場合は、人数分で平等に分割します。

以下の場合には遺言書を書く必要があります。

・甥、姪に相続させたくない。

・甥、姪の相続分の割合を変えたい

・ 第三者に相続財産を譲りたいとき

相続人になれない人

法律で相続人になれると定められていても、以下の項目に該当する場合は相続人になれません。

・被相続人(財産を持っていた人)を故意に殺したり、殺そうとして刑罰を受けた人

・被相続人が誰かに殺されたと知っているのに、告発や告訴をしなかった人
※ 例外1:善悪の判断ができない精神状態にある人のときはこの限りではありません。
※ 例外2:殺した人が自分の配偶者や子供、孫のときはこの限りではありません。

・遺言書を書き換えたり、破り捨てたり、隠した人

・被相続人をだましたり、脅迫したりして、その人が遺言を書いたりして、
内容を変えたり取り消しをさせた人

・被相続人をだましたり、脅迫したりして、その人が遺言を書いたり、
内容を変えたり取り消そうとするのを妨害した人。

・家庭裁判所の審判で推定相続人の排除された人
※ 被相続人は相続人から暴行や虐待、侮辱などをされた場合は、
相続人から排除することができます。このことを推定相続人の排除と言います。

内縁の夫や妻について

内縁の夫や妻ととても信頼関係があったり、大変お世話になっていても、戸籍上の婚姻関係がない場合には、法律上の相続権がありませんので、法定相続人になることはできません。

そのため、内縁の夫や妻に財産を残したい場合は遺言書を作成するか、もしくは、生前贈与で名義を移しておく必要があります。

遺言書を書けば、相続人以外の第三者に財産を残すことができます。

相続人以外の第三者に財産を譲ることを遺贈と言います。

※内縁の夫や妻に財産を遺贈するときには、トラブルを防ぐために相続人への遺留分を考慮する必要があります。

たとえば、すべての財産を内縁の夫や妻に相続させるという旨の遺言をした場合、相続人とトラブルが発生する可能性が高いです。

相続人の範囲

内縁の妻は相続人にはなれませんが、
内縁の妻が、死亡退職金をもらえたという判例があります。

内縁の妻と同居していた男性が在職中に死亡した件で、
死亡退職金はその男性の収入によって生活している人の生活を保障するためのものであり、死亡退職金は相続財産ではないため、
内縁の妻に退職金を受け取る権利があると認められました。

また、内縁の夫や妻には相続権はありませんが、相続人がいなかった場合は特別縁故者として遺産の全部または一部を取得できる可能性があります

家族信託の小冊子を作成しました。

相続人の範囲

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