相続人とは

故人が亡くなられたときに、相続する権利があることのことです。亡くなられた方が遺言書をかいており、相続財産分割方法などが明記されていれば、遺言の内容にしたがって遺産分割がされますが、遺言書が無い場合は、法律で定められた相続人が遺産を相続します。法律で定められている相続人の事を法定相続人といいます。

相続人が複数人いる場合は、相続人全員で遺産分割協議を行い、相続人全員の合意をえた内容で遺産を分割します。

相続する権利のある人は法律で定められています。相続人の範囲は、亡くなられた方の配偶者、子、血のつながった両親、血のつながった兄弟姉妹となりますが、すべての相続人に平等に相続する権利があるわけではありません。

法定相続人について

民法で相続人になる人の範囲を婚姻関係と血縁関係に基づいて定めています。

この法律で定められている相続人の事を法定相続人といいます。

相続人になれる人

①  亡くなられた方の配偶者
②  亡くなられた方の子と直系卑属(孫や曾孫)
③  亡くなられた方の父母と直系尊属(祖父母)
④  兄弟姉妹(甥、姪)
となります。

この法定相続人の範囲は変わることはありません。

配偶者は常に相続人になります。ここでいう配偶者とは法律上婚姻関係にあるものの事を指しますので、離婚した前妻や内縁の妻や内縁の夫は含まれません。

また、相続人になれる人には優先順位があり、優先順位の低い人は相続人になることはできません。

血族相続人の優先順位

第1順位は子

第2順位は父母

第3順位は兄弟姉妹

相続人の順位

相続人のケース① 子がいる場合

・子がいる場合の相続人は子と配偶者になります。
・子が生存していない場合は、孫が相続人になります。
子が生存している場合は、孫は相続人になれません。この時、子の配偶者には相続権がありません。

・子と孫が生存していなくて、曾孫がいるときは曾孫が相続人になります。
・養子は実子と同じように相続人となり、相続分も同じです。

・養子縁組をすると、法律上実の親子と同じ関係が成立します。そのため、養子も嫡出子として血のつながったこと同様な相続人になります。

・養子縁組をした後に生まれた養子の子(被相続人から見た場合の孫)は、被相続人と血縁関係が生じますので、だいしゅう相続権があります。

・養子縁組前に生まれた養子の子は、養親との間には血縁関係がありませんので、代襲相続権はありません。

・婚姻関係に無い男女から生まれた非嫡出子も、嫡出子と同様に相続権があります。

・認知されていない子は父子関係が認められないため、父親の相続人になることはできません。

・子や孫が複数人いる場合、状況によっては子と孫の相続分が同じになるため、相続人間の人間関係がこじれる可能性があります。

・先妻の子と後妻が相続人になる場合は相続後に疎遠になる可能性があります。

・配偶者の相続分は2分の1、子全体の相続分は2分の1です。
・子が複数人いる場合は、この相続分を平等に分けます
・子供が亡くなっている場合はその子である孫が相続します。
孫が複数人いる場合はこの相続分を平等に分けます。
・孫も亡くなっている場合は曾孫が相続します。
孫の相続分をそのまま曾孫が相続します。
・愛人の子(非嫡出子)の相続分と本妻の子(嫡出子)の相続分は同じになります。

相続人のケース② 父母がいる場合

・子が生まれていなくて、祖母が生存している場合は、配偶者と父母が相続人になります。

・父が亡くなっていて母が生きている場合は、祖父母は相続人になることはできません。

・父母の両方が亡くなっていて、祖父母が生存している場合は
祖父母が相続人になります。
このとき、父方の祖父母と母方の祖父母の両方が相続人となります。

・相続をした後、配偶者と父母が疎遠になる可能性があります。

・配偶者の相続分は3分の2、父母全体の相続分は3分の1となります。

・父母が2人とも生存の場合は、父の相続分は6分の1、母の相続分は6分の1となります。

・父母のどちらが亡くなっている場合は
生存している方の相続分は3分の1となります。

・両父母が亡くなっていて祖父母が生存している場合は
父母の相続分を祖父母が相続します。

・祖父母が複数人いる場合は父母の相続分を平等に分けます。

相続人のケース③ 兄弟姉妹がいる場合

・子供がうまれていなかったり、孫がいない。父母が亡くなっていて、祖父母も亡くなっているときに兄弟姉妹がいる場合は、相続人は配偶者と兄弟姉妹になります。

・兄弟姉妹が亡くなっている場合は、その子である甥や姪が相続人になります。

・甥や姪が亡くなっていてその子が生きているときは、
その子は相続人になることはできません。相続人になれるのは甥と姪までです。

・被相続人から見て、叔父、叔母やいとこには相続権はありません。

・兄弟姉妹と配偶者の仲が悪いと相続手続きに支障が出ます。
円滑に相続手続きをするためには遺言書が必要となります。

・配偶者の相続分は4分の3、兄弟姉妹全体の相続分は4分の1になります。

・被相続人の兄弟が複数いる場合は兄弟姉妹全体の相続分を平等に分けます。

・兄弟姉妹が生存していない場合は、その兄弟姉妹の子である
甥姪が相続し、相続分は兄弟姉妹の相続分と同じになります。

・相続分を引き継いだ甥や姪が複数人いる場合は、
引き継いだ相続分を平等に分けます。

・父母のうち片方だけを同じくする半血兄弟姉妹も相続権があります。

・片親が同じ兄弟姉妹の相続分は、両親を同じくする兄弟姉妹の半分の相続分となります。

相続人のケース④ 配偶者だけがいる場合

・子供がうまれていなかったり、すでに亡くなっていて孫や曾孫がいなくて父母、祖父母がすでに亡くなっていて、
兄弟姉妹がいなかったり、すでに亡くなっていて甥や姪がいない場合相続人は配偶者のみとなります。

・配偶者に相続された財産は、配偶者が亡くなったときに
配偶者側の親族で相続することになります。

・配偶者の相続分は100%です。

相続人のケース⑤ 相続人がいない場合

・相続人が誰もいない場合は、相続財産は国庫に入ります。

・特別縁故者がいる場合、特別縁故者が申し立てすれば、特別縁故者に財産が分与されます。

特別縁故者に該当する人

・本人と生計を同じくしていた人。
・本人の治療や介護に努めた人
・お世話になった診療所、老人ホーム、非営利社団法人など
・本人と特別の関係があった人など

特別縁故者が申し立てする方法

・家庭裁判所に請求の申し立てを行います。
・特別縁故者に分与されずに残った相続財産は国庫に入ります。

※ 異母兄弟の相続分は、全部血がつながっている兄弟姉妹の2分の1となります。

※相続人なっている人でも、被相続人を殺害した人などは自動的に相続分を喪失します。この制度のことを相続欠格といいます。
※相続人なっている人でも、被相続人に虐待などを加えていて、被相続人から家庭裁判所に申し立てされた人は、相続人からはずされる場合があります。この制度のことを相続人の排除といいます。

■ 代襲相続

被相続人が亡くなったときに、すでに子が亡くなっていて、孫がいる場合は、孫が子に変わって相続します。この制度のことを代襲相続といいます。さらに、孫もすでに亡くなっていて、曾孫がいる場合は、曾孫が相続人になります。この制度のことを再代襲相続といいます。父母が亡くなったときには祖父母が代襲相続します。兄弟姉妹が亡くなっていたときには甥・姪が代襲相続しますが、甥・姪の子の再代襲相続はありません。

■ 嫡出子と非嫡出子の相続分

以前は、婚姻関係のない男女の間で生まれた子のことを非嫡出子といい、非嫡出子の相続分は、嫡出子の相続分の2分の1とされていましたが、平成25年の民法の改正によって、非嫡出子の相続分と嫡出子の相続分が同じになりました。

相続人を確認する方法

・相続の手続きをするためには、相続人全員を調べる必要があります。

・戸籍謄本を取り寄せて相続人を調べることになります。

・戸籍謄本を取り寄せることにより、他に相続人がいないことを証明します。

・戸籍謄本を取り寄せるときは、亡くなられた方が「生まれてから死亡するまでの戸籍」と、相続する方全員分の「現在の戸籍」を取り寄せます。

・亡くなられた方の戸籍を取り寄せるときは、亡くなられた方の本籍地がある市区町村役場に問い合わせて入手します。

・そこに書かれている情報をもとにひとつ前の戸籍がある場合は、その戸籍がある市区町村役場に問い合わせて戸籍を入手します。

・ひとつずつ戸籍をさかのぼっていって、亡くなられた方の生まれたときの戸籍を入手します。

・このとき、同時に相続人全員分の戸籍も入手します。

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相続人の順位

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