相続には、遺産を分配するためのルールがあります。遺産分割協議書や遺言状を作成する際に、必ず出てくるのが「相続分」と「遺留分」という言葉です。これらは、相続人が受け取れる遺産の割合を定めるルールであり、理解しておくことは非常に重要です。本記事では、相続分と遺留分について、その意味や計算方法、そして遺留分が重要な理由について解説します。

相続分と遺留分についての問い合わせ

相続財産が4000万円で、
相続人が配偶者・子供2人・母親の場合、
それぞれの相続する額はいくらになりますか?

また、被相続人が知人の1人に全財産を遺贈する旨の遺言を残していた場合、
それぞれの遺留分はいくらになりますか?

相続分と遺留分についての問い合わせ

相続分と遺留分についての回答

まず、相続人には順位があります。

第一順位の相続人は、子供・孫です。
第二順位の相続人は、親・祖父母です。
第三順位は相続人は、兄弟姉妹です。
配偶者は常に相続人になります。

先順位の相続人がいる場合は後順位の相続人には相続権がありません。

つまり、今回の場合、相続権のある相続人は、配偶者、子供2人となります。

次に、相続分ですが

配偶者の相続分は相続財産の2分の1です。
子供2人の相続分も相続財産の2分の1です。
母親には相続権がありませんので、相続分はありません。

ここで、わかりやすくするために子供2人を長男・次男とさせていただきます。
子供2人の相続分が相続財産の2分の1ですので、これを子供の人数分で分けます。
つまり、長男の相続分は相続財産の2分の1の2分の1となりますので、相続財産の4分の1になります。
次男の相続分も同じように、相続財産の4分の1になります。

相続財産が4000万円ですので、
母親の相続する額は、4000万円の2分の1ですので2000万円です。
長男の相続する額は、4000万円の4分の1ですので1000万円です。
次男の相続する額は、4000万円の4分の1ですので1000万円です。
母親の相続する額は、相続権がありませんので0円です。

また、それぞれの遺留分はそれぞれの相続分の2分の1となりますので、
母親の遺留分の額は、4000万円の4分の1ですので1000万円です。
長男の遺留分の額は、4000万円の8分の1ですので500万円です。
次男の遺留分の額は、4000万円の8分の1ですので500万円です。
母親の遺留分の額は、相続権がありませんので0円です。

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相続分と遺留分についての問い合わせ

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