今回は相続放棄とはどんな制度なのか、簡単にわかりやすく説明いたします。相続手続きの中で、相続放棄を選択される場合もありますので、参考にしていただければ幸いです。
この記事の目次
相続放棄とは
相続放棄とは被相続人(亡くなられた方)の遺産を相続人が相続することを放棄することです。
相続人が相続放棄をすると、最初から相続人ではなかったとみなされ、被相続人の相続財産(プラスの財産とマイナスの財産)を相続できなくなります。
被相続人が多額の借金を残して亡くなられた場合、相続人は相続放棄をすることで、借金を引き継いで支払う必要がなくなります。
相続放棄をしたほうがいい場合
被相続人の相続財産の中にマイナスの財産がたくさんある場合、相続放棄をした方がいいです。
相続人が相続放棄をすれば、相続財産の中に多額の借金があっても、相続人は借金を返済する必要がなくなります。また、被相続人が連帯保証人になっていた場合にも、保証人の地位から外れることになります。
相続財産の中に多額の借金や連帯保証人の地位などのマイナスの財産がたくさんある場合は、相続放棄をした方がいいです。
相続放棄をする場合には期限があります。
相続放棄をする場合は、家庭裁判所に3ヶ月以内に申し立てをする必要があります。
このとき、相続登記などをしている場合、相続を承認したとみなされ、相続放棄ができなくなる可能性があります。
相続が発生した場合、なるべく早く行政書士などの相続の専門家に相談をされたほうがいいです。
子供全員で相続放棄をした場合
たとえば、父、母、長男、二男の4人家族で、父が亡くなり、長男と二男が相続放棄した場合、母だけが相続人になると思っている方が多いのですが、第1順位の子供全員が相続放棄をすると、第2順位の被相続人の両親、第3順位の兄弟姉妹や甥姪が新しく相続人になる可能性があります。
母だけが相続財産を相続するようにする場合は、家庭裁判所で相続放棄の申告をするのではなく、遺産分割協議書に母にすべての相続財産を相続させると記入して署名捺印した方がいいです。
第1順位の子ども全員が相続放棄をして、第2順位の第2順位の被相続人の両親、第3順位の兄弟姉妹や甥姪が新しく相続人になると、相続財産をめぐって、相続争いが起きる可能性がありますので、気をつけてください。
すべての財産を長男に相続させることになった場合
遺産分割書に「すべての財産を長男に相続させる」と書いて、相続人全員が署名捺印した場合でも、被相続人が借金をしていた場合、長男以外の相続人に借金の請求がくる場合があります。その理由は、遺産分割協議書は、相続人全員の契約書であり、借金を請求する債権者には関係がないからです。長男以外の相続人が借金を支払った場合、長男に償還請求することができます。
相続放棄のメリット
被相続人の借金(負債)や税金、公共料金を支払わなくてもいい
被相続人の財産を相続しないので借金(負債)や税金、公共料金を支払う必要がなくなります。
不動産(土地、建物)固定資産税の支払いをしなくてもいい
被相続人の財産を相続しないので相続登記をする必要がありません。
相続争いに巻き込まれずに済む
最初から相続人から外れますので、相続争いに巻き込まれないです。
.
相続放棄のデメリット
新たな相続人が出てきて相続関係が複雑になってしまう可能性がある
![相続放棄とは?【簡単に説明】](https://g-office-nakayama.com/wp-content/uploads/2019/05/方族放棄.png)
たとえば、上の図で被相続人が500万円の借金を残したままなくなったとします。このときの相続人は妻と子になります。
このとき、相続人の妻と子が家庭裁判所で相続放棄の申し立てをしました。すると、妻と子は最初から相続人ではなくなりますので、第2順位の被相続人の父と母が相続人になります。
第1順位の子が相続放棄をすると第2順位の被相続人の父と母が相続人になることを知らない方が多いです。被相続人の相続財産に多額の借金などがあると、借金の請求が被相続人の父と母に行くことになります。相続放棄をする前に被相続人の父と母に知らせておかないと、家族関係が悪くなってしまう可能性がありますので、事前に連絡した方がいいです。
被相続人の父と母が相続放棄をすると第3順位の兄弟姉妹が相続人になります。うえの図の場合、弟が相続人になります。相続人が弟になると借金の請求が弟に来ることになります。
弟も相続放棄をすることができます。法定相続人の相続の範囲は兄弟姉妹までとなっています。そのため、弟が相続放棄をしても、姪が相続人になることはありません。
相続放棄をする場合は、後順位の相続人に迷惑がかからないように事前に伝えたほうがいいです
相続財産を一切相続できない
相続放棄をすると最初から相続人ではなくなります。そのため、相続財産にプラスの財産とマイナスの財産がある場合、マイナスの財産だけでなく、プラスの財産も相続できなくなります。
マイナスの財産よりプラスの財産のほうが多い場合は限定承認をした方がいいです。
相続放棄をする場合は、相続財産の調査をしてから慎重に判断してください。
相続放棄は撤回できない
家庭裁判所で相続放棄の申し立てをした後に、相続財産の調査をして、多額のプラスの財産が出てきたときに相続放棄の撤回をしようとしても残念ながら認められません。相続人になってから3ヶ月間検討する期間があります。なるべく早く相続財産の調査を行って、検討されたほうがいいです。
なお、単純承認(相続を認めた)をしてから3ヶ月経過した後に多額の借金が見つかった場合、相続放棄ができる場合が在ります。そのときは、弁護士にご相談ください。
相続放棄に関する条文
915条(相続の承認又は放棄をすべき期間)
1.相続人は、自己のために相続の開始があったことを知った時から3箇月以内に、相続について、単純若しくは限定の承認又は放棄をしなければならない。ただし、この期間は、利害関係人又は検察官の請求によって、家庭裁判所において伸長することができる。
2.相続人は、相続の承認又は放棄をする前に、相続財産の調査をすることができる。
938条(相続の放棄の方式)
相続の放棄をしようとする者は、その旨を家庭裁判所に申述しなければならない。
939条(相続の放棄の効力)
相続の放棄をした者は、その相続に関しては、初めから相続人とならなかったものとみなす。
家族信託の小冊子を作成しました。
![相続放棄とは?【簡単に説明】](https://g-office-nakayama.com/wp-content/uploads/2020/07/家族信託で財産の認知症対策しませんか?2.jpg)
![](https://g-office-nakayama.com/wp-content/uploads/2020/07/家族信託で財産の認知症対策しませんか?3.jpg)