亡くなられた方に借金などのマイナスの財産が多い場合、

相続放棄をして、遺産を相続しないと考えられている方がいらっしゃると思いますが、

相続放棄には「3か月」という期限があることをご存じでしょうか。

相続放棄ができる期間をご存じの方もいらっしゃると思いますが、

この期間はいつから始まるかご存じでしょうか?

ここでは、相続放棄の期限の考え方や、期限が過ぎてしまった場合にどうすれば相続放棄を認めてもらえるのかについてご説明致します。

相続放棄についてはこちらをご参照ください。

※この記事は、投稿日時点における法令等に基づいて説明しています。投稿後に法令の改正等があった場合、記事の内容が古くなってしまう場合がございます。予めご了承ください。
法的手続等を行う際には、弁護士、司法書士、行政書士、税理士等の専門家に最新の法令等について確認していただいた方が良いと思います。

相続放棄の期間は3か月です。

相続放棄をする場合は、「相続の開始を知った時」から3か月以内に、家庭裁判所に相続放棄申述書と戸籍謄本等の必要書類を提出して行わなければなりません。

「相続の開始を知った時」から3か月以内ですので、「被相続人が亡くなってから3か月以内」ではありませんので注意してください。

また、相続放棄の手続きには、戸籍謄本や亡くなった方の住民票の除票など様々な書類を用意していただく必要があります。

そのため、期限内に書類を提出しないといけないので、相続放棄を期間内にするために、なるべく早く必要書類の収集を始めた方がいいです。

家庭裁判所に書類を提出してから裁判所が相続放棄の申述を受理するまで約1~2か月かかりますのでご留意ください。

相続放棄の期間の3か月以内に提出すれば大丈夫です。裁判所が受理をした時点で3か月が経過していても問題はありません。

「相続の開始を知ったときから」とはいつから?

相続放棄の期間の開始日は相続人によっていろいろ変わってきます。

(1)相続人が配偶者の方の場合

相続人が故人の配偶者の場合は、ほとんどの場合は、故人が亡くなった時が相続放棄の期間の開始日になります。

例外的に、配偶者の方が別居している場合は、故人が亡くなったことを知った時が相続放棄の期間の開始日になります。

(2)相続人が第1順位の方(故人の子等)の場合

自分の父親(母親)が亡くなったことを知った時が相続放棄の期間の開始日になります。

(3)相続人が 第2順位の方(故人の親等)の場合

故人には子供がいなくて、自身の子供が亡くなったことを知った時が相続放棄の期間の開始日になります。

(4)相続人が第3順位の方(故人の兄弟等)の場合

故人には子供がいなくて、かつ、両親等も既に亡くなっていて、自身の兄弟姉妹が亡くなったことを知った時が相続放棄の期間の開始日になります。

(5)先順位の相続人全員が相続放棄してしまい、自身が相続人になってしまった場合

故人に借金などのマイナスの財産があり、先順位の相続人全員が相続放棄したことにより、

自身が相続人になってしまった後順位の相続人の場合は、

「先順位の相続人全員が相続放棄した事実を知らされた時」

が相続放棄の期間の開始日になります。

相続順位についてはこちらをご覧ください

相続放棄を申し立てる場合の期間についての注意事項

相続放棄の期間は、「相続の開始を知った日」から開始されるので、相続の開始を知っていたか知らなかったかによって期限が進行するかどうかが変わってきます。

この「知っていた」というのは、実際に、「被相続人が死亡した」とか「先順位の相続人が全員相続放棄した」といった事実を知っていることのことを言います。

そのため、「被相続人が死亡した」ことは知っていたが、法律を知らなかったり、法律を誤って解釈していたりしたために自分が相続人になることは「知らなかった」場合は、相続が開始したことを知らなかった、とはなりませんので注意が必要です。

相続人が配偶者や子供で、故人が亡くなったことを既に知った時から3ヶ月の期間が経過している場合は、原則、相続放棄手続きでは認められない可能性が高くなります。

例外的に、相続放棄の期間が過ぎてしまった正当な理由がある場合は認められる場合があります。

相続放棄の期間
相続放棄の期間

相続放棄の期間を延長する方法

相続放棄の期間は延長することができます。

相続放棄をしたいときには、相続の開始を知った時から3か月以内に家庭裁判所に書類を提出する必要があります。

(この3か月の期間のことを「熟慮期間」といいます)。

ただ、相続を承認するか放棄するかを判断する時に、被相続人(故人)にどの程度の相続財産があるかを調査する必要があります。

この時、被相続人と同居していなかった場合や、疎遠だった場合等は、被相続人がどこにどの程度の相続財産を持っていたのかを調査するためにある程度時間がかかる場合があり、3か月以内にその財産の調査が終わらない場合もあります。

こういう場合は、家庭裁判所において、この熟慮期間を延長してもらうことができます。

熟慮期間の延長が認められると、原則として相続放棄の期間が3か月期限が伸びます。

相続放棄の期間延長の手続きは繰り返し申し立てることができますので、さらに延長が必要な場合は、再度、延長を申し立てすることができます。

相続放棄の期間(熟慮期間)を延長する手続き

相続放棄の期間である熟慮期間を延長して欲しいときは、家庭裁判所で、「相続の承認又は放棄の期間の伸長」という申立てを行います。

この申立てにおいては、熟慮期間内に相続を承認するか放棄するかを判断できない理由や、延長して欲しい期間を記載します。

なお、熟慮期間を延長するかどうか、またどの程度延長するかは家庭裁判所の裁量に委ねられていますので、家庭裁判所に申し立てをしたからといって、必ず相続放棄の期間が延長されるわけではありませんのでご注意ください。

そのため、延長して欲しい理由や事情について家庭裁判所の方が納得できるように記載することが大切です。

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相続放棄の期間

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