相続放棄についての問い合わせ

私は介護用品を販売しています。

先日弊社の介護用品を使われていたが亡くなりました。

後日、生前に販売していた介護用品の代金を集金に伺ったところ、

「現在相続放棄の手続き中なので、何も支払うことができない。」と遺族の方から言われました。

担当の行政書士から、
「何か支払いをしてしまうと、相続の承諾になり、相続放棄ができなくなる。そのため、すべての支払いについては
断ってくださいと」と言われたそうです。

相続放棄をされた

請求総額は約10万円で個人の請求金額は1万円程度、その他は介護保険から支給される案件の商品です。
しかし、申請書類の手続きも出来なくなるので、代金を集金することができなくなるのでしょうか?

相続放棄についての回答

相続放棄をされるのは、亡くなられた方の配偶者と子供でしょうか?

第一順位の相続人が相続放棄をした場合は、

第二順位の相続人が相続人になりますが、すでに親や祖父母が亡くなられている場合は、第三順位の相続人である兄弟姉妹が相続人になります。

先順位の相続人が相続放棄をした場合は、次の相続人が確定した時にその相続人に請求してください。

その他の相続についての問い合わせ

家族信託の小冊子を作成しました。

相続放棄をされた場合はどうしたらいいですか?

にほんブログ村 その他生活ブログ 遺言・相続・遺品へ
にほんブログ村

相続放棄をされた場合の関連動画