今回は、相続放棄を10年後でもできるか?について解説いたします。
相続放棄とは、相続人が、亡くなられた方の財産をのすべての相続を放棄することです。相続放棄についてはこちらをご参照ください。
遺産は、プラスとなる財産(貯金など)だけでなく、借金などのマイナスの財産も有ります。マイナスの財産についてはこちらをご参照ください。
亡くなられた方が事業を営んでいて多額の負債がある場合など、
受け継ぎたくない遺産がある場合には、相続を放棄することができます。
相続の放棄は、原則として「自分が相続人であることを知ったときから3ヶ月以内」に行う必要があります。相続放棄をする場合は家庭裁判所で手続きをします。相続放棄をご自身でされる場合はこちらをご参照ください。
この記事の目次
相続放棄の期間
ここで注意していただきたいのは、「被相続人が亡くなってから」ではなく「自分が相続人であることを知ったときから」と定められているので、被相続人が亡くなってから3か月ではありません。
例えば、父親が亡くなってから10年経ってから、自分が相続人であることを知った場合や相続すべき負債の存在が明らかになった場合などは相続放棄が認められる可能性があります。
親が亡くなってから10年後に相続放棄できる可能性がありますが、できない可能性もあります。そのため、相続すべき遺産がある場合は、早めに手続きされた方が良いです。
相続放棄を行うと、後順位の法定相続人に負債が相続されてしまうため、相続放棄をする前に後順位の法定相続人に伝えたほうがいいです。
後順位の相続人に迷惑をかけないためにも、早めの手続きが必要となります。
遺留分侵害請求の期限
相続放棄の手続きは、被相続人が亡くなってから10年後でもできる可能性があります。
しかし、被相続人が亡くなってから10年が経つと、遺留分侵害請求権が消滅してできなくなります。
さらに、遺留分減殺請求権は,遺留分権利者が相続開始・減殺すべき贈与・遺贈があったことを知った時から1年で,時効によって消滅します。
相続放棄の期限についてのまとめ
相続放棄とは、被相続人の財産にがマイナスの財産がたくさんあった場合に遺産を放棄できる制度です。
相続放棄を行うためには、家庭裁判所で手続きをする必要がなります。
相続放棄の期限は、「相続人であると知ったとき」から3ヶ月以内ですので、被相続人が亡くなられてから10年後でも相続放棄をすることができる可能性はあります。
しかし、遺留分侵害請求の期限には2つあり、遺留分権利者が相続開始・減殺すべき贈与・遺贈があったことを知った時から1年、相続開始時から10年となっていますので、被相続人が亡くなられてから10年後に遺留分侵害請求をすることができなくなります。
他にも、期限のある相続手続きがありますので、相続手続きはなるべく早めに行ったほうがいいです。
相続手続きが遅くなると、他の相続人に迷惑をかけたり、手続きが煩雑になりますので気を付けてください。期限のある相続手続きについてはこちらをご参照ください。
自分が相続人となりうる人が亡くなった場合には、相続財産を調べ、相続放棄を行うべきか早めに検討をしましょう。