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相続方法の選択
相続人は相続するかしないかを決めることができます。
また、遺産を相続する方法を決めることが出来ます。ただし期限があり、相続の開始を知った日から3ヶ月以内に決めなければいけません。
実際には、死亡やお葬式の連絡はすぐに来るので、被相続人が亡くなってから3ヶ月以内に決めなければいけません。
選択できる相続の方法
① 単純承認
プラスの財産とマイナスの財産を全部相続する
② 限定承認
プラスの財産で払える限度でマイナスの財産も相続する。
③ 相続放棄
まったく相続をしないこと
の内のどれかになります。
相続の方法を決めずに3ヶ月の期限が過ぎると、
自動的に単純承認することになります。
相続放棄についてはこちらをご参照ください。
※限定承認をする場合はプラスの財産とマイナスの財産を清算して、プラスの財産が残る場合にのみ相続するという方法ですが、限定承認をする場合は、相続人全員が合意して共同で行わないといけません。相続人1人でも合意しない人がいると、限定承認をすることが出来ません。
亡くなった人と離れて暮らしている人が相続人になったとき、被相続人の財産にプラスの財産が多いかマイナスの財産が多いかわからない場合に、限定承認を選択される方が多いです。
相続放棄とは借金が多い場合やどれだけ借金があるかわからないときに、家庭裁判所に申し立てて、最初から相続人ではなかったことにしてもらう制度です。相続放棄を行うと、権利や義務を一切引き継がないことになりますので、固定資産税や借金を支払う必要はありませんが、亡くなられた方の財産に一切手をつけられなくなります。相続放棄の手続きは、なくなられた方が最後に住んでいた住所地を管轄する家庭裁判所で行います。
※相続放棄は、相続人が複数人いても単独で選択することが出来ます。相続放棄をすると、はじめから相続人でなかったことになるため、代襲相続はできなくなります。
相続放棄を選択すると、はじめから相続人ではなくなるため、相続人ではなかった人が相続人になることがあります。たとえば、亡くなられた方に、子と両親と兄弟姉妹がいた場合、相続人は子だけになりますが、子が相続放棄をすると、相続人は両親になります。そうすると両親に借金の返済請求の連絡が来るようになります。両親も相続放棄をすると、次は兄弟姉妹に借金返済の通知が届きます。兄弟姉妹も相続を放棄する場合は、相続放棄の手続きをする必要があります。このように相続を放棄すると、次の相続準備の方に相続の権利が異動していきます。
プラスの財産だけであればいいのですが、借金などのマイナスだけの財産だけが残っている場合は、いきなり借金の取り立てが請求に行く場合がありますので、子が相続を放棄する場合はその旨を両親に、両親が相続放棄をする場合は兄弟姉妹に連絡するようにしましょう。相続放棄の旨を伝えずに、いきなり借金の取立てが来ると親族関係に問題が発生する可能性がありますので気をつけてください。
相続放棄をすると、預貯金や借金などだけではなく、不動産も手放すことになりますので気をつけてください。また、前順位の相続人が相続を放棄したかどうかわからないときは、家庭裁判所で相続放棄をしたかどうかを照会して調べることができます。
照会できる人
- 相続人・・・故人の相続人
- 利害関係人・・・故人にお金を課していた人など
照会できる家庭裁判所は
被相続人の最後の住所地を管轄している家庭裁判所
必要となる添付書類
- 被相続人の戸籍謄本
- 被相続人の住民票の除票または戸籍の附票
- 相続人の戸籍謄本
- 照会者の住民票
- 法定相続情報一覧図 (相続関係図)
- 利害関係者が紹介する場合は、利害関係を存在を証明できる書類。
- 相続放棄をしても、死亡保険金や企業年金などの財産は受け取ることができます。
- 遺産分割をするときに、何も相続をしない場合があります。このことを「0円相続」または「財産放棄」とも呼ばれますが、この場合だと、後に借金の存在が見つかった場合は、借金の返済をしないといけなくなる場合があります。多くの場合は法定相続分で借金を負いますが、この割合を相続人の間で自由に決めることはできますが、この割合は銀行などの債権者に主張することはできません。
「0円相続」または「財産放棄」をする場合は、家庭裁判所で相続放棄の手続きを行ったほうがいいと思われます。