不動産の相続登記をするときに登録免許税がかかるので、やらない方がいますが、不動産の相続速登記をするといくつかメリットがありますので紹介します。

遺産分割協議書や遺言書を紛失したとき

背景

被相続人Aに妻のB、子のCとDがいました。

遺言書や、遺産分割協議書でDが不動産を相続しましたが、不動産の相続登記をしませんでした。

数年後、妻のBが他界し、Bの財産をCとDで相続することになりました。

このとき、Dが不動産を相続すると言ってきましたが、Cは遺言書や遺産分割協議書を紛失していました。

相続登記のメリット

そのため、Cは不動産の所有権は自分がすでに相続していると証明することができませんでした。

その結果、CとDで不動産の所有権について争うことになりました。

考察

Cは相続登記をしていれば、遺言書や遺産分割協議書を紛失しても、不動産の所有権はすでに自分が相続していることを証明することができるので、争いに発展するのを未然に防ぐことができました。

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