相続登記の費用を安くしたい場合は、
ご自身で相続登記をすれば、専門家への報酬が発生しないので
相続登記の費用を安く抑えることができます。
相続登記を自分でする場合には5つのステップがあります。
1.土地の所在地を法務局で調べる。
2.相続登記に必要な書類を準備する。
3.相続登記の申請書を作成する。
4.準備した書類を法務局に提出する。
5.申請が受理されると手続きは完了です。
自宅の権利関係は問題ありませんか?
日常の生活の中で、、
自宅や実家等の不動産の権利関係を気にすることは、
ほとんどありませんが、
あることがきっかけで、
自宅の権利関係について
問題が発生することがあります。
例えば、相続、建替え、売却等の時です。
不動産の登記を確認したところ、
土地の名義が昔の名義人(祖父)のままだった、
というケースがあります。
遺産相続の場合、遺産相続人
(遺産相続人が死亡しているときはその相続人)
全員の協力が必要となりますので、
相続人が予想以上の人数となり
手続きに大変な手間と時間がかかります。
最初に、遺産分割協議の前提として
全相続人を確定しなければいけません。
そのため、戸籍謄本を収集して、すべての相続人をします。
祖父が養親となる養子縁組をしていて、、
祖父の死亡後にその養子が死亡していると、
養子の子は代襲相続が可能な場合と不可能な場合がある
また、相続人確定の際に、
家庭裁判所に相続放棄を申し立てた相続人がいないかを
調査することも必要です。
父が自筆にて遺言書を作成していても
土地の名義が祖父である場合は、
父の死亡後、その相続人が遺言書の内容に従って相続登記をする時には、
祖父に関する相続登記の手続きをする必要があります。
祖父の相続手続き(所有権移転登記)をした後に、
父等からその相続人へ所有権移転登記をすることになります。
公正証書遺言の場合、
公証人役場へ予め登記事項証明書を提出するので、
不動産が本人名義かどうかを確認してもらうことができます。
しかし、自筆証書遺言の場合には、権利関係の確認は自己責任ですので注意が必要です。
また、所有権だけでなく、
その所有権に付けられた権利
(買戻権、抵当権、賃借権等)の
存否の確認も重要となります。
これらの権利が、消滅していて、
その権利を抹消する登記手続きをする場合には
当該権利の当事者から必要書類の交付を受ける必要があります。
権利消滅していて何もしていなかった場合は、
当事者の死亡等(法人の場合は解散)によって、
書類の交付に大変な手間や時間と費用が掛かったり、
いろいろな問題が発生する場合があります。
登記に記載された昔の権利関係や名義人の確認は、
何かきっかけがないとしないと思いますが、
遺言書やエンディングノートを書く際や
現在の財産状況を調べるために
法務局で登記事項証明書をとってみられてはいかがでしょうか。