相続登記の期限

相続登記は法律上の期限を決められていません。そのため、相続登記をせずにそのまま放置していてもなんの罰もありません。ただし、相続登記をしないと後に問題が発生します。

相続が発生して不動産を取得した場合は、相続登記をしてその権利を確定しておかないと将来的に相続人同士で争いが発生する可能性があります。

不動産の相続登記を行うことにより、将来の争いを防ぐことができます。

相続登記をしないとどうなるのか?

1.遺産分割の当事者がたくさん出てきます。

相続登記をしなかった場合

例えば、相続人に長男、二男、長女、二女の子が4人いて、それぞれに2人子供がいたとします。

父が亡くなり、相続が発生したけれども相続登記をせずにそのままになっていて、その後に長男が亡くなってさらに相続が発生しました。

この場合、遺産分割協議は母、二男、長女、二女と長男の妻、長男の子2人の合計6人でしなければいけません。相続登記を放置したことにより、相続人の人数が4人から6人に増えてしまいました。さらに、二男、長女、二女もなくなると、相続人がだんだん増えていきます。

相続登記をしないまま相続人が亡くなり、新たな相続が発生すると別の法定相続人が現れて、親族関係も疎遠になり、相続手続きがとてもややこしくなります。

もし、相続財産で放置されていた不動産の売却をする場合は、相続人全員の同意が必要となります。相続人の関係がとても複雑になっていると、法定相続人も通常の相続よりも多く登場することがあり、相続人同士がもめてしまい、遺産分割協議の話し合いが整わず、相続争いに発展する可能性があります。そのため、相続登記は放置せずに早めすることをおすすめします。

2.書類が収集できなくなる


 住民票の除票など、役所での保存期間が定められているものが有ります。亡くなってから5年間など保存期間がありますので、相続登記に必要な書類ができなくなる可能性があります。早めに相続登記をしたほうがいいです。

3.収集する書類が増える。


相続登記をする場合は、相続人のなかに亡くなられた方がいる場合は、その人の出生から死亡するまでの戸籍謄本、新しく相続人になった人の戸籍謄本などが必要となり、収集する書類が増えます。さらに、相続人の中に県外に住んでいる人がいると、交通費が発生し、手間と時間がかかります。

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相続登記をしなかった場合

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