相続税を計算するときに相続税の基礎控除額があります。この基礎控除額より相続財産のほうが少ない場合は、相続税がかかりませんが、基礎控除額より相続財産のほうが多い場合は、相続税がかかります。この相続税の基礎控除額は最近変わりましたので注意が必要となります。

相続税がかかるとは思わなかった。税理士さんに確認しましょう。

<背景>

・福井太郎さんが病気で亡くなりました。

・福井太郎さんには妻の福井花子さんと子の福井一郎さんはすでに亡くなっていました。

相続人は福井一郎さんの子である福井正弘さんだけでした。

・相続財産は不動産と預貯金で5000万円でした。

・福井正弘さんは生前、福井太郎さんから財産を財産しても相続税はかからないと言われていました。

<問題発生>

・福井正弘さんは税理士に相談したところ、相続財産が5000万円あるため、相続税が発生すると言われました。

相続税がかかるとは

<考察>

・相続税改正前の基礎控除額は7000万円でしたが、相続税改正後の基礎控除額は3000万円+600万円×法定相続人となり、今回の場合3600万円ですので、基礎控除額より相続財産のほうが多いため、相続税が発生します。

<解決事例>

・福井正弘さんは相続財産の預貯金から相続税を支払うことができました。

<考察>

・相続税の改正により、相続税の基礎控除額が引き下げられていますので気をつけてください。

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