相続税の申告について

初めて相続手続きをする方にとっては、相続税の話はとても難しいと思います。ですが、相続税の対象になっている方は、相続税を支払わないといけませんし、相続税対策をするときにも相続税の知識がある程度必要となります。

本記事では相続税について簡単に説明していますので、ご参考にしていただけると幸いです。

相続税を節税する方法

節税をする場合は以下の2つのポイントがあります。
① 財産そのものを減らす
② 財産の評価を減らす

① 財産そのものを減らす。
財産の多さによって相続税の税率が変わります。
・遺産が1000万円までの税率・・・10%
・遺産が3000万円までの税率・・・15%
・遺産が5000万円までの税率・・・20%

そのため、財産そのものを減らすと節税が出来ます。相続財産の大きいものを減らすことによって節税効果が大きくなります。財産の中で一番大きなものが不動産、次が預貯金となります。そのため不動産や現金・預貯金を減らすことで大きな節税効果が得られます。財産を減らす方法で一番よく使われる方法は生前贈与です。生きている間に現金・預貯金や、不動産を相続人やお世話になった方に贈与します。現金の場合は、生命保険金に換えることもできます。生命保険金に換えると、遺産の中には含まれませんが、相続税の課税対象になりますので気をつけてください。

相続税の申告


② 評価額を減らす。
不動産の評価額を減らすことで相続税を抑えることができます。評価を下げる方法としては、自宅や事務所などの土地の評価を大きく下げることができる小規模宅地等の特例があります。詳しい内容につきましては税理士と相談してください。

相続税が節約できる。小規模宅地等の特例

遺産の中に宅地がある場合は、その評価額を最大80%減額できる制度があります。
その制度が小規模宅地等の特例です。
この特例を活用すると、5000万円の居住用宅地が1000万円で評価されます。
自宅の土地にこの特例が適用されるどうかは土地の面積できまり、
自宅の土地の面積が330平方メートル以下の場合は適用されます。
自宅の土地は330平方メートルまでですが、
事務用宅地の場合は400平方メートルまでとなります。

たとえば、自宅の土地が500平方メートルの場合
小規模住宅等の特例は330平方メートルまで適用されますが
残りの170平方メートルについては適用されません。

事業用宅地の場合は、事業の内容によって減額される割合が変わります。

・自分の商売のための土地の場合
 適用される面積は400平方メートルで減額される割合は80%

・法人に貸していて、その法人が社屋などに使っている土地の場合
 適用される面積は400平方メートルで減額される割合は80%

・法人に貸している土地の場合、
適用される面積は200平方メートルで減額される割合は50%

・賃貸不動産のうち、法人に貸して、その法人が貸し付け事業に使っている土地の場合、
適用される面積は200平方メートルで減額される割合は50%

・被相続人の賃貸不動産の場合
適用される面積は200平方メートルで減額される割合は50%

自宅の土地と事業用の土地に特例を適用する場合は、
条件によっては、730平方メートルまで適用が可能です。
この条件を調整する計算は複雑ですので
詳しい内容につきましては税理士と相談してください。

相続税を支払う人は全体の8.0%程度となっています(平成27年)
この小規模宅地等の特例のおかげで、多くの場合、相続財産の総額が基礎控除内に収まっているためです。

被相続人が相続税対策で孫のために貯金をした場合

<背景>

・福井太郎さんは節税対策のため、相続財産を減らそうと考えていました。

・孫の名義で銀行口座を作り、印鑑と通帳を自分で保管しながら、子に内緒で、

自分の銀行口座から孫の銀行口座に預金を少しずつ移していました。

問題

孫の名義煮の銀行口座に子に内緒で預金を移した場合、贈与税はかからないのか

参考

・名義預金とみなされると贈与税ではなく、相続税の課税対象となることがあります。

・本人があげたと思っていても、相手側に受け取る意思がないときは贈与にはなりません。

・今回の場合、預金通帳と判子を相手側に渡していないため、贈与にはなりません。

・そのため、形式的には孫の福井拓哉の名前で預金していますが、実質的には、福井太郎さんが所有者で、孫の福井拓哉の名義を借りているだけの預金(名義預金)となります。

結論

・孫の名義で銀行口座に預金をしても、預金通帳と印鑑を自分で管理した場合は、名義預金となり、所有権は移動しません。そのため、贈与税はかかりませんが、福井太郎さんが亡くなったときには相続税の対象となります。

相続税を支払う理由について。

よく言われている理由は「冨の再分配機能」によるものです。

この説によりますと、お金持ちの家に生まれた子供は働かなくてもずっとお金持ちのままでいることができるようになります。逆にお金のない人は、大きな成功をしないと豊かな生活を送ることが出来ません。日本は民主主義で自由経済主義ですので、人が生まれたときから家庭環境によって大きな差がつけられているのは好ましくありません。

 お金持ちのご家庭から財産が次の代に移るときに相続税として、資産の一部を国が徴収して、その財産を世の中の人たちにいきわたるように分配することにしました。

 これが冨の再分配機能です。

相続による資産格差ができないように相続税という制度が始まりました。

家族信託の小冊子を作成しました。

相続税の申告

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相続税の申告の関連動画

https://www.youtube.com/watch?v=_A3bcu0EDEA&t=2s