被相続人が高齢者の場合、配偶者も高齢者の場合が多いです。そのため、被相続人の相続手続きをしているときに、配偶者になくなってしまうことがあります。そういう場合には、被相続人の相続税と配偶者の相続税を払わないといけないのでしょうか。相続税を2回支払うと多額になりますので困りますね。
この記事の目次
両親が続けて亡くなった場合相続税は2回払わないといけないのか
<背景>
・福井太郎さんが亡くなりました。
・相続人は妻の福井花子さんと長男の福井一郎さん次男の福井二郎さんでした。
・相続財産は総額で約9000万円ありました。
・相続人は全員で相続手続きを行っていました。
<問題発生>
・妻の福井花子さんも病気で亡くなりました。
・福井太郎さんの遺産分割協議がまだ整っていませんでした。
・福井花子さん固有の財産は1000万円でした。
今回の場合相続税を2回支払わないといけないのでしょうか?
<解決事例>
・税理士に相談したところ、
- 福井太郎さんの遺産分割協議は、福井花子さんが亡くなられているため、長男の福井一郎さんと次男の福井二郎さんでできるということでした。
- 福井太郎さんの遺産分割協議で、福井花子さんが取得する相続財産が3200万円以内であれば、福井花子さんの財産が1000万円+3200万円=4200万円以内に抑えることができるため、福井花子さんの相続では相続税がかからない。
ということでした。
・福井太郎さんの遺産分割協議を長男の福井一郎さんと次男の福井二郎さんで行い、福井花子さんの相続分を3000万円にして、福井花子さんの相続発生時の財産は4000万円になったので、福井花子さんの相続税は発生しなくなりました。
<考察>
・相続税の基礎控除額は
3000万円+600万円×法定相続人
となります。
・福井花子さんの相続発生時の相続財産が4000万円で相続税の基礎控除額は3000万円+600万円×2=4200万円となります。