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相続税とは
人の死亡を原因として、財産の移転が行われた際に、その財産を受けとったものにたいして課される税金のことです。
相続税には、「富の再配分」という基本思想があり、貧富の差を緩和させるという経済政策が含まれています。
相続税を支払わないといけないの?
「相続」発生したから「相続税」を納めないといけないというわけではありません。
遺産相続において相続税を支払っている人は日本全国の平均で約8%の人となっています。ほとんどの方が相続税を納める対象者ではありません。
相続税を支払わないといけない人と支払わなくてもいい人の違いの理由は基礎控除です。
相続税には基礎控除といって、相続税が控除される一定の非課税枠が設けられているためです。
相続税を支払わなくてもいい人は申告書の書類提出も必要ありません。
遺産を相続した人に課税されます
相続税は相続財産を相続した人に課税されます。
そのため、相続税が課税されるのは亡くなった人の親族だけではありません。
第三者の方で相続財産を受け取った人も相続税の対象者となります。
相続財産を相続した人がそれぞれ税務署に相続税の申告と納税をします。
税額は相続分に応じてわけますので、 相続財産 を多く相続した人ほど相続税は高くなります。
基礎控除額
相続財産の総額が基礎控除額と呼ばれる一定の金額以下であれば、相続税を納める必要がありません。相続財産の総額が基礎控除額を超える場合は、
相続財産の総額から基礎控除額を引いた残りの金額に対して相続税を納める必要があります。
基礎控除額は下記の計算式で計算します。
基礎控除額=3,000万円+600万円×法定相続人の数
相続人が1人の場合基礎控除額は3600万円
相続人が2人の場合基礎控除額は4200万円
相続人が3人の場合基礎控除額は4800万円
相続人が4人の場合基礎控除額は5400万円
相続人が5人の場合基礎控除額は6000万円
たとえば、父、母、長男、二男の4人家族で、父が亡くなった場合、相続人が母、長男、二男の3人になります。相続税の基礎控除額は4800万円になりますので、相続財産の総額が4800万円以下の場合は、相続税の申告と納付をしなくても大丈夫です。
【相続放棄した人も法定相続人に含める】
相続人は相続を放棄することができます。
相続放棄をすると、亡くなった人の遺産や債務を引き継ぐことができなくなりますが、相続税の計算では相続放棄した人も法定相続人の数に含めます。
【法定相続人に含める養子の数には制限がある】
法定相続人を増やす節税対策として、養子を増やすことができます。しかし、養子を増やせる人数に制限があります。
実の子供がいる場合:養子は1人まで増やすことが可能
実の子供がいない場合:養子は2人まで増やすことが可能
この規定は相続税を計算する上での制限であり、2人以上の子と養子縁組をすることができます。また、特別養子やいわゆる連れ子養子などは実の子供として数えるため制限の対象とはなりません。
相続税の対象となる財産と対象とならない財産
相続税の対象となる財産
被相続人が死亡時に所有していた財産は本来の相続財産として相続税の対象となります。現金、預金、不動産、貴金属、書画骨董など、換金できる物はすべて相続税の対象になります。
また、営業権、特許権、著作権などの権利や生命保険契約に関する権利も相続税の対象となりますので、気をつけてください
死亡保険金や退職金は被相続人が所有していた財産ではありませんが、被相続人が死亡したことで支払われるため、みなし相続財産として相続税が課されます。
また、下記のように妻や子供・孫の名義の預貯金も、実質的に被相続人のものとして相続税が課税される場合がありますので気をつけてください。
・妻が専業主婦で働いていないにもかかわらず、妻名義の口座の残高が夫名義の口座より多い場合
・子供・孫が成人したときにプレゼントするために、子供・孫名義の口座で貯蓄していた。
・妻名義の口座に自分の貯金を移していた。
相続税が課税されない財産
被相続人が所有していたものでも、次のものには相続税は課税されません。
- 墓地・墓石・仏壇・仏具・仏像・神棚・庭内神し
- 相続人が国や地方公共団体などに寄付した相続財産
死亡保険金・死亡退職金の非課税限度額
死亡保険金・死亡退職金には下記のとおり非課税限度額があり、
非課税限度額を超える部分について相続税が課税されます。
- 死亡保険金の非課税限度額:500万円×法定相続人の数
- 死亡退職金の非課税限度額:500万円×法定相続人の数
債務と葬式費用は差し引く
被相続人に借入金や未払いの税金など債務があってそれを相続した場合は、
遺産の額から差し引くことができます。
また、被相続人の葬儀にかかった費用も、社会通念上妥当な範囲で遺産の額から差し引くことができます。
債務や葬式費用として相続財産から控除できるものとできないものは下記のとおりです。
相続財産から控除できる債務
・借入金
預かり敷金
未払いの税金
医療費など
相続財産から控除できない債務
墓地など非課税財産購入の未払金
保証債務
弁護士報酬、税理士報酬など相続にかかる費用など
相続財産から控除できる葬式費用
通夜・本葬やその前後で通常発生する費用
(寺院への読経料、仮想埋葬費用など)
遺体の捜索・運搬費用
相続財産から控除できない葬式費用
香典返しの費用
初七日以降の法要の費用
墓地・墓石など非課税財産の購入費
生前に贈与した財産も相続税の対象になる場合があります
生前に贈与された財産も下記に当てはまる場合は、相続税の課税対象になる場合があります。
・遺産を相続した人が過去3年以内に被相続人から贈与された財産
(配偶者控除や各種非課税制度を適用した財産は除く)
・贈与のときに相続時精算課税を適用した財産
※生前贈与された時点で贈与税を納めていれば、相続税から差し引くことができます。
なお、被相続人が死亡した日と同じ年に贈与された財産に贈与税は課税されません。そのかわり、相続税の課税対象になります。
相続税の申告と納税の期限とその方法
相続税の申告・納税は相続開始から10か月以内
相続開始(被相続人の死亡)を知った日の翌日から10か月以内に相続税の申告と納税をしなければなりません。
相続税の申告は原則として、相続人どうしで遺産分割が終わってから行います。相続人の確認や相続財産の調査、遺産分割協議などしないといけないことがたくさんありますので、相続手続きはできるだけ早く始めることが重要です。
ただし場合によっては相続税の申告期限である10か月以内で分け方が決まらないこともあります。その場合であっても、税務署に相続税申告書を提出して相続税を納付することが必要となります。
相続税の申告方法
相続税の申告は、遺産を相続した各相続人がそれぞれ、被相続人の住所地を管轄する税務署に申告書を提出します。通常、相続税申告書の作成は複雑で専門性が高いため税理士が作成します。
相続税の納税方法
相続税は現金で一括納付する決まりになっています。申告書を提出した税務署または金融機関の窓口で納付します。
相続税の延納と物納
相続税の額が大きく、納めるための資金が足りない場合があります。
そのような場合は、相続税を分割して納める延納が認められる場合があります。また、延納をしても納税できない場合は、物納が認められるばあいがあります。
詳細は税理士にお問い合わせください。