相続手続きをする際に、相続財産の調査は大変な作業になります。

遺言執行者が遺言等により指定されていない場合、同居していた相続人が相続財産の調査を行い、相続財産目録を作成する場合が多いです。

このとき、相続財産に漏れがあり、後日相続財産が出てきたときに遺産分割協議をやり直さないといけない場合があります。

また、相続税を過少申告したことになり、延滞税や加算税がかかる場合がありますので気を付けてください。

プラスの財産

・現金や預貯金
・株券などの有価証券 株式、国債、社債、ゴルフ会員権等
・不動産 土地・家屋
・不動産上の権利 賃借権、抵当権など
・動産  自動車、貴金属、骨董品、家財家具など
・その他債権 売掛金、 貸付金、損害賠償請求権など
・知的財産権 著作権など
・生命保険金 故人が受取人の場合のみ
・電話加入権
など

相続財産の洗い出し

マイナスの財産


・負債 借金・ローン など
・保証債務 原則として相続する
・損害賠償債務 不法行為、債務不履行など
・公租公課 未納の税金など
・買掛金 営業上の未払い代金など

マイナスの財産についてはこちらをご参照ください。

相続財産とみなされないもの


・祭祀財産 墓地、仏壇、位牌、遺骨など
・香典 葬儀費用
・生命保険金 故人以外が受取人のもの
・死亡退職金 埋葬料
・その他 故人にのみに帰属する一身専属権などの権利

相続財産の中には民法では遺産に入らないけれど、税金の計算上では遺産に含まれるものがあります。該当するものは以下のようなものになります。

・生命保険の死亡保険金

・死亡退職金

・生前贈与した財産

・相続人ではない人に遺言で遺贈した財産

・未支給年金

・高額療養費および高額介護費の還付金

これらの財産については、あらかじめ誰のものか決まっている財産になります。みんなで話し合って、誰が相続するか決める財産ではありませんが、相続税がかかる場合だけ、税務署に申告する必要があります。

生命保険についてはこちらをご参照ください。

不動産について

不動産についても同じようなことがあり、税金の申告の時には、土地の評価額は小規模宅地の特例が適用される場合は、実際の土地の値段より低い評価額になります。

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相続財産の洗い出し

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