相続財産を相続人以外の第三者に譲る場合は遺言書に書く必要があります。また、相続人には 遺留分 がありますので、相続財産の全額を相続人以外の第三者に譲ることができません。ここでは相続財産を第三者に譲る例をいくつかあげました。是非参考にしていただきまして、円満な相続をしてください。

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ペットに財産を遺したい時 

家で家族と同様にペットを買っている方がたくさんいらっしゃいます。
なかには、ペットも家族の一員だから、ペットに財産を遺したいと思っている方もいます。
しかし、ペットは法律上「物」となりますので、財産を与えることはできません。

こういうときには、相続人や第三者の方に、
ペットの世話をすることを条件に財産を与える「遺贈」
を使うことができます。


この遺贈をする場合には、必ず事前に相手方に承諾してもらったほうがいいです。

また、トラブルを回避するために、他の相続人の遺留分について考慮する必要があります。

遺留分についてはこちらを参照お願いします。

相続財産を譲る

家族の世話をしてくれる人に相続財産を譲りたい 

家族の中に、まだ世話をしている人がいるときに、
自分が亡くなった後、誰が面倒を見てくれるのだろうかと
心配している方は多いと思います。

例えば
・高齢な親がいて介護が必要な場合
・体に障害があり保護が必要な場合
・子供がまだ幼くて扶養が必要な場合

依頼できる家族がいないときには、
第三者の方に、家族の面倒を見てくれることを条件に財産を譲ることができます。
このことを負担付遺贈と言います。

負担付遺贈をする場合は遺言書に書く必要があります。
この条件は、相続人についてもつけることはできます。
条件をつける場合は
・○○と同居すること
・○○を扶養すること
などと、具体的に書く必要があります。

相続財産を非営利団体に寄付したいとき

法定相続人がいなかったり、特に財産を譲りたい人がいないときに、
遺言書を書かないと、財産は国のものとなります。

しかし、財産を国のものとするよりは、どこかの団体に寄付したいと思っている人が、 時々います。

また、仲の悪い家族に財産を相続させるよりも世の中のために財産を使ってもらいたいと思っている方も中にはいます。

そういう場合は、自治体や法人、日本赤十字社のような非営利団体に寄付することができます。

寄付をする場合には、遺言書を書く必要があります。

法定相続人がいて、どこかに寄付をする場合は、
財産のすべてを寄付することはできません。

最大で、全財産から相続人遺留分を差し引いた額となります。
全額を寄付した場合、相続人遺留分を行使することになります。

※遺留分についてはこちらを参照お願いします。

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