財産目録とは

亡くなられた方が残したプラスの財産、マイナスの財産相続財産とみなされないものを種類ごとに一覧化して、相続財産の状況を明確にしたものです。形式などについては特に決まりはありません。 相続財産目録 は相続税の申告、あるいは相続税の給付額を明らかにするときに必要な資料となります。相続税の申告が必要となったときには、申告書の中には、相続財産の一覧を添付する必要があります。


遺言書がないときや遺言書で指定がないときは、遺産分割で相続人全員の合意があれば、自由に遺産を分割することができます。

家や土地などの不動産は、相続人で共有するという選択をすることができます。
しかし、実際には法定相続分の割合を参考にして、遺産を分割していることが多いです。
そのため、どんな遺産がどれだけあり、どれぐらいの価値があるのか調査する必要があり、調査してまとめたものが財産目録と言います。

不動産や預貯金のプラスの財産だけでなく、借金などのマイナスの財産も記入しますので、遺産を調査して財産目録を作成すると、遺産の全体像を把握できるようになります。

換金ができるものはすべて相続財産となります。遺産分割協議が終わった後に新しい相続財産が出てきた場合は、遺産分割協議をやり直すことができない場合がありますので気をつけてください。

遺産の確定は相続の手続きで大切な作業となります。

亡くなられた方が、どんな財産をどれぐらい残しているかを確定する作業が必要となり、確定したら 相続財産目録 を作成します。

財産目録を正確に作成しないと、後日トラブルが発生する原因になりますので気を付けてください。

後から 相続財産目録 に載っていない財産が出てくると、もれた手続きをやり直さないといけないので大変手間と時間がかかります。

相続財産調査の手がかりになる物

最近は、親と同居していない子が増えてきていますので、亡くなられた方がどんな財産を持っていたのか知らない家族が多くなっています。エンディングノートなどに書いてあれば、財産の確認がしやすくなります。エンディングノートなどに記載がない場合は、各財産について確認していく必要があります。

相続財産目録を作成するためには、参考にする資料を集めます。

基本的には、財布の中にはいっているものは、すべて手続きが必要となります。

また、換金できる物は遺産となりますが換金できないものは形見となります。

不動産について

・登記事項証明書または要約書 (不動産登記簿謄本) 
  入手先は法務局
・固定資産課税証明書
  入手先は市区町村役場、都税事務所

預貯金について

・預貯金通帳
 入手先:金融機関の残高証明書

株券、有価証券について

・株式、投資信託
 入手先:証券会社

事業について

・事業用財産
 入手先:会社の決算書類

保険について

・保険金
 入手先:保険会社など

借金などのマイナスの財産も遺産になります。

税務申告の際の財産目録は、あくまでも税務署に対する書類であるため、実際の遺産の目録とは少し違いますので気をつけてください。

土地に関しては、公示価格、路線価格、固定資産税評価額、実際の売買価格という4つの値段がつきます。公示価格は、国土交通省、路線価格は税務署、固定資産税評価額は市役所、売買価格は購入者というように、役所によって価格が変わることがあります。そのため、実際の売買価格と税務上の価格が違うこともあります。

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相続財産目録

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