2023年の民法改正により、相続財産管理制度が大きく変更されました。これまでの「相続財産管理人」に代わり、新たに「相続財産管理人」と「相続財産清算人」の2つの役割が設けられました。相続財産管理人は相続財産の管理を、相続財産清算人は相続財産の清算を担当します。これらの制度は、相続人がいない場合や相続人全員が相続放棄した際に選任され、相続財産の適切な管理と清算を実現することが期待されています。
相続財産管理人は、相続人がいない場合や相続人全員が相続放棄した場合に選任され、相続財産の管理を行います。具体的には、相続財産の保存、債権の回収、債務の弁済などの業務を担います。つまり、相続財産の管理を中心とした役割を果たします。
一方、相続財産清算人は、同様の状況下で選任されますが、相続財産の清算を行うのが主な役割です。相続財産の換価、債権の回収、債務の弁済などの業務を行い、相続財産を清算していきます。相続財産管理人とは異なり、相続財産の清算も行うのが特徴です。
このように、相続財産管理人と相続財産清算人は、相続人がいない場合や相続人全員が相続放棄した際に選任される制度です。相続財産の管理と清算を分担することで、より適切な対応が可能になったと言えます。
民法改正 相続に伴い、相続財産管理制度も大きく変わりました。これまでの「相続財産管理人」が整理され、新たに「相続財産管理人」と「相続財産清算人」が設けられたのが大きな特徴です。相続人がいない場合や相続人全員が相続放棄した際に、これらの役割が選任されることで、相続財産の適切な管理と清算が期待されます。
相続財産管理人と相続財産清算人の民法改正のまとめ
2023年の民法改正により、これまでの「相続財産管理人」が「相続財産管理人」と「相続財産清算人」の2つの役割に分かれました。相続財産管理人は相続財産の管理を、相続財産清算人は相続財産の清算を担当します。この改正は、相続人がいない場合や相続人全員が相続放棄した際に適用され、相続財産の適切な管理と清算を実現することが目的です。
相続財産清算人は、相続人に代わって被相続人の財産を管理・清算する重要な役割を担います。選任方法や必要となる費用、選任までの流れなどが定められており、相続手続きの円滑化が期待されています。また、本改正は相続人の遺産分割権にも影響を及ぼすため、実務への影響も大きいと考えられます。
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