この記事の目次
相続開始地とは
相続開始地とは相続が発生した場所のことを意味します。
相続は,被相続人が最後に住んでいた住所において開始します。
第883条
民法第883条 – Wikibooks – ウィキブックス
相続は、被相続人の住所において開始する。
被相続人が最後に住んでいた住所のことを「相続開始地」といいます。
通常は,「被相続人の住所」が相続開始の場所(相続開始地)ということになり、住民票上の住所が被相続人の住所となります。
相続の開始日について
死亡以外でも相続が開始することがあります。
通常相続は、人の死によって開始します。
第882条
民法第882条 – Wikibooks – ウィキブックス
相続は、死亡によって開始する。
ここでの死亡とは、自然的な死亡だけではありません。
①失踪宣告
②認定死亡
というような法律上で死亡とみなされた場合も含まれます。

失踪宣告について
失踪とは、行方不明者(不在者)の生死がわからない状態が継続することを意味ます。
失踪には
①普通失踪
②特別失踪
の2種類おり、それぞれで相続開始時期が変わってきます。
①普通失踪
不在者の生死が7年間わからないときに、
利害関係人が家庭裁判所に申立てすることによって、
失踪の宣告をすることができます
第30条
日本国憲法第30条 – Wikipedia
不在者の生死が七年間明らかでないときは、家庭裁判所は、
利害関係人の請求により、失踪の宣告をすることができる。
この普通失踪の場合は、失踪から7年間が経過した日
(音信不通から7年が経過したその日)
に死亡したものとみなされ、相続が開始することとなります。
第31条
日本国憲法第31条 – Wikipedia
前条第一項の規定により失踪の宣告を受けた者は同項の期間が満了した時に、同条第二項の規定により失踪の宣告を受けた者はその危難が去った時に、死亡したものとみなす。
(2)特別失踪
戦争や船舶の沈没であったり、震災等によって生死がわからなくなり、
危難が去ってから1年間生死不明の場合にも利害関係人が家庭裁判所に申立てすることにより、失踪の宣告をすることができます。
第30条
検索結果
2.戦地に臨んだ者、沈没した船舶の中に在った者その他死亡の原因となるべき危難に遭遇した者の生死が、
それぞれ、戦争が止んだ後、船舶が沈没した後又はその他の危難が去った後一年間明らかでないときも、前項と同様とする。
ウェブ検索結果
日本国憲法第30条 – Wikipedia
この特別失踪の場合は、危難が去ったときにに死亡したものとみなされ、
相続が開始することとなります。
第31条
日本国憲法第31条 – Wikipedia
前条第一項の規定により失踪の宣告を受けた者は同項の期間が満了した時に、
同条第二項の規定により失踪の宣告を受けた者はその危難が去った時に、死亡したものとみなす。
家庭裁判所に失踪宣告の申立てをする方法
1.失踪宣告の申立ての要件には生死不明な期間があります。
◇生死不明な期間
普通失踪・・・行方不明から7年間生死不明
特別失踪・・・危難が去って時から1年間生死が不明
2.家庭裁判所に失踪宣告の申し立てをします。
◇申立て先
不在者の従来の住所地または居所を管轄する家庭裁判所
◇申立てできる人
・不在者の配偶者
・推定相続人
・失踪宣告を求めることにつき法律上の利害関係を有する者
認定死亡とは
通常、死亡届を提出する場合、医師の診断書や死体検案書を添付して、
死亡の事実を知ってから7日以内に死亡者の死亡地・本籍地又は届出人の所在地の市役所へ提出します。
しかし、これはあくまでも死体が発見された場合ですので災害等により死亡が確実で、
かつ死体が発見されない場合に取り調べをした官公署が死亡報告をして、
戸籍上死亡として取り扱うことがあります。
第89条
戸籍法第89条 – Wikibooks – ウィキブックス
水難、火災その他の事変によつて死亡した者がある場合には、
その取調をした官庁又は公署は、死亡地の市町村長に死亡の報告をしなければならない。
但し、外国又は法務省令で定める地域で死亡があつたときは、
死亡者の本籍地の市町村長に死亡の報告をしなければならない。
この戸籍に載った日時に死亡したものと推定され、相続が開始します。
家族信託の小冊子を作成しました。

