今回は、第三者の利益確保の為 登記が優先について解説いたします。

遺言によって相続財産を取得した場合

(共同相続における権利の承継の対抗要件)

相続による権利の承継は、遺産の分割によるものかどうかにかかわらず、次条及び第901条の規定により算定した相続分を超える部分については、登記、登録その他の対抗要件を備えなければ、第三者に対抗することができない。

民法第899条の2

と定めれました。

相続法改正前

相続が発生したときは、相続人の一人が他の相続人の同意を得なくても、法定相続分で登記することは可能です。
相続法改正前は、有効な遺言があったならば、たとえすでに登記されていたとしても、遺言の内容が優先されたのです。

相続法改正後

しかし、相続法改正後は、遺言に法定相続分を超える分の財産(不動産)承継の指定があった場合、できるだけ早く相続登記しないと、遺言があってもその内容を実現できない可能性があります。

遺言についてはこちらをご参照ください

例えば、相続人が妻と子2人で、遺言により不動産を妻に相続させると書かれていた場合、このとき法定相続分は、妻が2分の1、子は各4分の1です。
改正前は、子が勝手に法定相続分で登記して、子の相続分(4分の1)を第三者に売却した場合でも、遺言により妻は所有権の主張をすることができました。
  
しかし、改正後は妻は相続登記をしていない限り、法定相続分を超える分(2分の1の部分)については所有権の主張ができなくなりました。
裁判になって、遺言内容が優先される可能性はありますが、裁判には時間もお金もかかりますし、裁判で負ける場合もあります。

第三者の利益確保の為登記が優先されます

先ほどの例で、子の1人に債務があり、子の債務を回収するために債権者が子の法定相続分を差し押さえた場合、相続法改正前は遺言があれば、本来の不動産権利者は妻となります。そのため、債権者の差し押さえは無効になる可能性もありました。


しかし相続法改正後は、妻が相続登記する前に、債権者が差し押さえを実行してしまった場合には、その不動産の差し押さえは有効になってしまいます。そのため、その不動産は妻の所有であると主張しても、受け入れられない可能性が高くなるのです。

まとめ


相続法の改正により、客観的に確認することが出来る登記を遺言より優先して利用することになりました。

つまり、遺言者よりも第三者の取引安全性を優先したと考えられます。

相続が発生した場合は、できるだけ早く相続の手続きを行い、相続登記をしたほうがいいです。

相続登記についてはこちらをご参照ください。

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