今回は自筆証書遺言を法務局に保管したときの手数料について解説いたします。
遺言書には3つの種類(自筆証書・公正証書・秘密証書)がありますが、自筆証書遺言書は費用がかからず最も手軽に作成できる遺言書です。
自筆証書遺言についてはこちらをご参照ください
しかし、遺言者の自宅等で保管しなければならないゆえ、紛失や親族による偽造・改竄・破棄といったリスクがありましたので令和2年7月10日から、自筆証書遺言書を法務局が保管してくれる制度が始まりました。

自筆証書遺言書保管制度の手数料
自筆証書遺言書の保管を法務局に保管申請する場合の手数料は1件につき3,900円です。
手数料は申請時にかかるだけで、その後は定期的に保管料を支払う必要はありません。
法務局が保管している遺言書は、遺言者の存命中は本人だけが閲覧することができます。遺言者の死亡後は関係相続人等も閲覧することができます。
原本を閲覧する場合の手数料はは1回につき1,700円となります。
また、モニターでの閲覧請求する場合は1回につき1,400円です。
相続発生後は、相続人だけでなく誰でも、「遺言書保管事実証明書」の交付を請求できます。その際の手数料は1通につき800円となります。
※関係する遺言書が保管されていない場合には ”保管されていない” 旨の証明書が発行されます。
※「遺言書保管事実証明書」とは、自らに関係する遺言書が保管されているか否かを証明した書類です。
また、遺言者の死亡後、関係相続人等は遺言書のスキャン画像等が記載された「遺言書情報証明書」の交付を請求できます。「遺言書情報証明書」の交付を請求際の手数料は1通につき1,400円です。
自筆証書遺言書保管制度を利用するメリットについてはこちらをご参照ください
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