自筆証書遺言書保管制度を利用するメリット
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今回は自筆証書遺言書保管制度を利用するメリットについて解説いたします。遺言を書いて相続争いを防止することを目的とした「法務局における遺言書の保管等に関する法律」が開始しました。自筆証書遺言書保管制度を利用するといろいろメリットがありますので、相続対策について検討されている方は是非ご利用ください。
保管制度を利用するメリット
紛失、偽造等の防止
自宅等に遺言書を保管すると紛失したり、親族により偽造・改竄・破棄される危険性がありますが、自筆証書遺言を法務局に保管すると、これらの危険性を避けることができます。
様式不備による無効の防止
保管申請時に遺言書の様式に不備がないか確認してくれるので、自筆証書が無効になりにくいです。
検認手続きが不要
自筆証書遺言を自宅等で保管されている場合は、開封前に家庭裁判所で検認手続きをする必要がありますが、法務局で保管されている遺言書は検認手続きが不要となります。
検認手続きについてはこちらをご参照ください
まとめ
自筆証書遺言書保管制度を利用していただければ、自筆証書遺言のリスクを抑えられます。手数料もそれほど高くないので、自筆証書遺言を書かれた場合はぜひご利用ください。
自筆証書遺言を書かれた場合はエンディングノートに自筆証書遺言を書いた旨を書いておくと相続人の方が自筆証書遺言の存在に気づきやすくなるので、エンディングノートも一緒にご活用ください。
エンディングノートについてはこちらをご参照ください
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