この記事の目次
自筆証書遺言の基本情報
自筆証書遺言の作成者
本人が全文を自分で書きます。
自筆証書遺言の保管場所
自宅で保管されていることが多いです。
自筆証書遺言のメリットとデメリット
自筆証書遺言書のメリット
・気軽に書ける
・思い立ったらすぐに作成することができます。
・封筒にいると遺言の秘密が守られる
・何度も書き直すことができる
・費用がほとんどかからない
・承認は必要なし。
自筆証書遺言書のデメリット
・遺言書に不備があると無効となる
・遺言書を管理するのが難しい。
・家庭裁判所の検認が必要となり、相続手続きに時間がかかる。
自筆証書遺言の不安を解消する方法
・行政書士などの専門家に遺言書に問題がないか点検してもらう
・行政書士などの専門家に遺言書を管理してもらう。
自筆証書遺言書をおすすめする人
・遺言書をすぐに書きたい人
・自宅で遺言書を書きたい人
・自分で気軽に遺言書を書きたい人
・何度も書き直したい人
・遺言書を書いたことを家族に知られないようしたい人
・家庭の事情がよく変わり、定期的に遺言書を書き直したい人
自筆証書遺言の要件
パソコンでの作成はできません。
作成年月日を記載して、署名捺印する必要があります。
証人の立会いは必要ありません。
家庭裁判所での検認手続き
家庭裁判所の検認手続きが必要。
自筆証書遺言の探し方
自宅に遺言書がないか探してみてください。自宅に封筒に入った遺言書を
見つけた場合は、開封せず、そのまま家庭裁判所に持っていって、
検認手続きを受けてください。
自筆証書遺言の注意点
・開封すると、加筆や改ざんなどを疑われますので、トラブルの元となります。また、5万円以下の過料が課される場合がありますので気をつけてください。
・民法1004条で「封印のある遺言書は家庭裁判所において相続人またはその代理人の立会いがなければ、開封することはできない」と規定されています。
・遺言書の封を開封したからといって、遺言書が無効になったり、 検認手続きを受けることができなくなるわけではありません。
・家庭裁判所の検認手続きは遺言書の内容を証明しトラブル防止の手続きですので、この手続きで遺言書の有効か無効化の判断はしていません。
・自分で調べて作成しているため、不備があることが多いです。不備があると、せっかく作成した遺言書が無効となり、相続手続きで使えない場合がありますので、相続専門の行政書士などの専門家にチェックをしてもらったほうがいいです。
・紛失・変造の恐れがありますので気をつけてください。
・他人に書いてもらった場合は無効となります。
・ワープロ・パソコンで作成した場合は無効になります。
・日付を記入し、署名捺印をします
・訂正箇所がある場合は訂正印を押します。
・封筒に入れて保管する場合は、封筒に入れて封をし、捺印に用いた実印で封印をします。
・自分で作成するので、できるだけ読みやすく、わかりやすい時で丁寧に書いてください。もし、読みにくくわかりにくい字で書かれると、争いに発展して、筆跡鑑定が必要となる場合があります。そのときの費用は10万円以上かかる可能性があります。
・遺言書を誰も見つけることができなければ、作成した遺言書が無駄になってしまいますので、遺族の方に保管場所を伝えておきましょう。