葬儀代金の支払い者

・葬儀代金を支払う人は法律でははっきりとは決まっていません。

・葬儀費用を負担する人については以下の4つの場合が考えられます。

① 喪主が負担する

② 相続人が共同で負担する

③ 遺産から支払う

④ その地域や親族関係の慣習や条理によって決める

 

・通常は③の遺産から支払うことが多いです。

・葬儀のやり方やそう議題の支払い方法について意見が対立すると、遺産分割協議でもめることが多いので気をつけてください。

・最近では終活で、自分の葬儀用の代金として生命保険に加入したり、事前に相続人に渡している場合があります。さらに、葬儀の内容や希望を伝えたほうが理想的です。

 

 

休暇預金

 

・少額額預金の手続きはほとんどの場合相続手続きが行われていません。

・数百円の預金などは、相続手続きをせず、そのままになっています。

・銀行で相続手続きをするときに、相続人全員の印鑑証明書が必要となります。印鑑証明書は300円かかりますので、相続人が4人いる場合は、1200円かかります。さらに、銀行までの交通費がかかります。

・相続手続きをされず、そのまま放置されている預金のことを休眠預金と言います。