葬儀費用の一部は、申請すれば葬祭費あるいは埋葬料として返ってきます。
お葬式や埋葬、法要、遺品整理など出費が多いので、少しでもお金が返ってくる葬祭費や埋葬料は大変助かります。
今回は葬祭費と埋葬料の申請方法についてご紹介いたします。
【葬祭費を申請する場合】
申請先
亡くなられた方が住んでいた住所を管轄する市区町村役場
申請できる人
実際に葬儀を行った喪主など
提出書類など
・国民健康保険葬祭費支給申請書 (福井市役所のダウンロードサイト)
・亡くなられた方の国民健康保険被保険者証、後期高齢者医療保険被保険者証
・葬祭費用の領収書(喪主が確認できる書類)
・喪主の印鑑
・受取人名義の預金通帳
申請期限
葬儀を行った日の翌日から2年以内
手数料
不要。

【埋葬料を請求する場合】
申請先
亡くなられた方が勤務していた会社を管轄する健康保険組合
申請できる人
生計を同一にされていて、埋葬を行った人 (該当者がいない場合は埋葬を行った方)
提出書類など
・健康保険埋葬料(費)支給申請書 (協会けんぽのホームページからダウンロード可能)
・生計を同一にしていたことを証明できる書類
・埋葬費の領収書
・印鑑など
申請期限
・埋葬料の場合、なくなられた日の翌日から2年以内
・埋葬費の場合、埋葬を行った日の翌日から2年以内
手数料
なし
埋葬料と埋葬費について
埋葬料:亡くなられた人と同一の生計を受けており、埋葬を行った人に支給される
埋葬費:埋葬料を受け取れる人がいなくて、実際に埋葬の費用を負担した人に支給される
まとめ
葬祭費と埋葬料は申請をすれば葬儀費の一部が戻ってきますのですごく助かります。葬祭費と埋葬料には申請期限がありますので気を付けてください。。ほかにも相続手続きには期限のある手続きがありますので、できるだけ早く相続手続きを行っていただいたほうが良いです。
期限のある相続手続きもご参照ください。
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