葬祭費と埋葬費について

被相続人が国民健康保険や後期高齢者医療制度に加入していた場合、または、勤務している会社で健康保険に加入している場合は、葬祭費や埋葬費が葬儀料の一部として公的保険から支給されます。

・この支給は請求しないと受け取ることができません。

・請求期間は2年以内です。

【国民健康保険や後期高齢者医療制度の加入者だった場合】

・被相続人が、国民健康保険や後期高齢者医療制度に加入していた場合、葬儀を行った人に葬祭費が支給されます。

・給付内容や支給額は、被相続人が加入していた制度や、住所の市区町村によって変わってきますが、一般的には1万円~7万円となっています。

・自治体によっては他の給付が受けられる場合がありますので、確認してみてく

ださい。

 葬祭費と埋葬費
葬祭費と埋葬費

【健康保険の加入者だった場合】

・被相続人が、健康保険に加入していて、業務外の原因でなくなられて、生計を同一にされていた方が埋葬を行った場合、埋葬料として5万円が健康保険から支給されます。

・埋葬料を受け取ることができる人がいない場合は、実際に埋葬を行った人に埋葬を行ったときに支払った費用が上限額は5万円で支給されます。

・亡くなられた原因が業務上の事故や通勤災害の場合は、労災から支給されます。

・被保険者の家族の方が亡くなられた場合は、被保険者に家族埋葬料として5万円が支給されます。

・会社が健康保険組合に加入している場合は、健康保険組合からも給付される場合がありますので、確認してみてください。

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葬祭費と埋葬費

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