行政書士も相続登記ができる場合について解説いたします。
相続登記は司法書士及び弁護士ができることになっていますが、ほとんどの場合、弁護士は相続登記の代行を行っていませんので、実質的には司法書士のみが相続登記をしています。
相続法の改正によって、相続で相続財産を譲り受けるときに、法定相続分より多く相続した場合は、法定相続分を超える財産については、相続登記しないと第三者に主張することができなくなりました。
相続財産についてはこちらをご参照ください
相続による権利の承継は、遺産の分割によるものかどうかにかかわらず、
改正民法899条の2 第1項
次条及び第901条の規定により算定した相続分を超える部分については、
登記、登録その他の対抗要件を備えなければ、第三者に対抗することができない。
また、遺言書で不動産などの財産を譲り受ける人が指名されていて、遺言執行者も指名されている場合は遺言執行者は不動産の登記や動産の引き渡し、自動車の登録ができるようになりました。
遺言執行者についてはこちらをご参照ください
遺産の分割の方法の指定として遺産に属する特定の財産を共有相続人の一人又は数人に承継させる旨の遺言(以下「特定財産承継遺言」という。)があったときは、遺言執行者は、当該共同相続人が第899条の2第1項に規定する対抗要件を備えるために必要な行為をすることができる。
【改正民法1014条2項】
ここに書かれている「対抗要件」とは、
不動産の登記(民法177条)
動産の引渡し(民法178条)
自動車の登録(道路運送車両法5条)
などです。
そのため、行政書士が特定財産承継遺言の遺言執行者になった場合は、単独で相続登記ができる可能性があります。

実際に、行政書士が特定財産承継遺言の遺言執行者になった場合、相続登記ができるかどうかは、管轄の法務局にご確認ください。
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