被相続人とは、相続財産を遺して亡くなった方のことををいい、
被相続人の相続財産を受け継ぐ権利を有する人を相続人といいます。
また、被相続人が残していった財産のことを遺産、相続財産といいます。
遺産相続は,被相続人の亡くなった時に開始します。相続において相続人に引き継がれる相続財産は,この被相続人が生前に有していた一切の権利義務ということになります。
誰が相続人となるかは,法律によって定められています。相続人となる人は,「配偶者」、「子」、「直系尊属」、「兄弟姉妹」ですが,さらに優先順位があります。
相続人の順位についてはこちらをご参照ください。

家族信託の小冊子を作成しました。

