親が認知症となると、法的には「意思無能力者」とみなされ、遺言書や生前贈与が無効となります。この状況下で相続対策を取るのは難しいが、遺言書の早期作成や生前贈与を検討することが重要です。また、後見制度や家族信託の活用も視野に入れ、早めの対策が老後の安心な生活につながります。相続税対策だけでなく、親の健康や介護の観点からも総合的な対策が必要となります。
この記事の目次
認知症とは
認知症とは、親の頭の中が混乱してしまう病気のこと。もしこれが診断された場合、法律では「意思無能力者」とされてしまいます。これは、法律行為が無効となり、つまり遺言書や生前贈与、財産の処分などが全て無効になるってことなんです。
つまり、認知症になってから相続対策を始めるのは難しいんですよ。でも、早めに相続対策をすることができる方法があります。
まず、親が認知症になる前に、以下の方法で対策をしておくことが大切です。
遺言書の作成
相続が発生したとき、遺言書があればスムーズに財産分割が進みます。ただし、書類の形式や内容に気をつけないと無効になってしまうこともあるので、専門家に相談するのがベストです。
生前贈与
生前に財産を贈与しておくことで、相続財産を減らし、相続税を軽減できます。ただし、贈与税がかかることもあるので、計画的に進めることが大切です。
後見制度を活用
親が認知症になっても、法定後見制度や任意後見制度を利用することで、相続税対策を進めることができます。ただし、手続きが必要なので、早めに検討しておくと安心です。
家族信託を利用
家族信託は柔軟で自由度が高く、財産の管理・運用ができます。ただし、契約は認知症になる前に行う必要があります。信託契約書は公正証書にすることがおすすめです。
これらの方法を使って、認知症になる前に相続対策を進めることが大切です。特に、遺言書や生前贈与は、親が元気なうちに考えておくといいですよ。
もちろん、認知症になってしまった場合でも、法定後見制度を利用して相続税対策を進めることができます。ただし、手続きが少し複雑になることもあるので、家族や専門家と相談しながら進めましょう。
最後に、生活習慣病や糖尿病、高血圧、脂質異常症についても気になると思いますが、これらの病気は健康管理や食生活の改善などで予防できることもあります。老後や介護の心配もあるかもしれませんが、定期的な健康チェックや適切な生活習慣の見直しも大切です。
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