本人が認知症と診断されると本人の財産が凍結されます。

その理由は、認知症の方が増加するとともに、
判断力の低下した高齢者の特殊詐欺の被害が増えています。

金融機関では、認知症を発症した高齢者の財産を詐欺被害から
守るために金融資産を凍結します。

そのため、本人の意思表示の確認ができない状態で、
お金を動かすのは本人にとってもリスクがありますし、
銀行側にとってもリスクがあります。

本人の意思を確認していない状態でお金を引き出してしまうと、
銀行が勝手に引き出したとか、勝手に振り込まれたと
銀行が訴えられてしまう可能性があります。

また、認知症になった方の子どもが預金を引き出し、
浪費してしまい、本人の財産がなくなってしまう場合があります。

そのため、金融機関は、資産凍結によるこれらのリスクを未然に防ぐために
認知症になった方の金融資産を凍結しています。

資産凍結を解除する方法

認知症になった方の資産が凍結した場合、法定後見制度を利用すると、
成年後見人が解除することができます。

ただし法定成年後見制度を利用する場合は、
家庭裁判所への申し立てが必要となりますので、
法定後見制度を利用できるまでに3~4ケ月かかる場合があります。

そのため、あらかじめ財産の認知症対策をしておいたほうが良いです。

金融資産が凍結されないようにするために、
成年後見制度と家族信託の2つの制度があります。

成年後見制度について

成年後見制度には、任意後見制度と法定後見制度の2つがあります。

任意後見制度


任意後見制度とは、意思能力がある時に、認知症や障害の場合に備えて、
あらかじめご自身で選んだ人(任意後見人)に、
代わりにして欲しいことを契約(任意後見契約)で決めておく制度です。

任意後見契約は、公証人の作成する公正証書によって結ぶものとされています。
ご本人がひとりで決めることに心配が出てきた場合に、
家庭裁判所で任意後見監督人が選任されて初めて任意後見契約の効力が生じます。
この手続を申立てることができるのは、
ご本人やその配偶者、四親等内の親族、任意後見受任者です。

本人が認知症などにより判断能力が不十分になった後、
任意後見人が委任された範囲で事務を本人に代わって行います。

本人の意思で委任者や、委任内容を決めることができるので、
本人にとっても安心の制度です。

法定後見制度

法定後見制度は、認知症などにより本人の判断能力が不十分になった後に、家庭裁判所に申し立てをして、選任された成年後見人が
本人を法律的に支援する制度です。

成年後見人には、通常、司法書士や弁護士が選任されることが多いです。

本人の判断能力に応じて「補助」「保佐」「後見」の3種類用意されていまして、

補助:判断能力が不十分な方
保佐:判断能力が著しく不十分な方
後見:判断能力が全くない方

となっています。
この法定後見制度を利用すれば、認知症などを発症して
資産が凍結しても解除することができます。

家族信託

家族信託は財産管理手法の一つで、
基本的に「委託者」「受託者」「受益者」の3者で構成されています。
財産の所有者である親が委託者及び受益者となり、
子などを受託者に指定して財産管理を任せる方法で、
高齢の方々が老後の生活を安心して送るための制度です。

家族信託を使うと以下のメリットがあります。

本人が認知症を発症すると財産が凍結しますが、
認知症の方の家が空き家になっても売却することができます。
・認知症の方の銀行預金を下ろすことができます。

家族信託は、本人が認知症などにより意思能力が低下すると、
家族信託契約を締結することができなくなるので、
本人の意思がはっきりとわかる元気なときに契約をする必要があります。

契約の際に決めることは、
自分の財産を「誰に」「どんな目的で」「どのタイミングで渡すか」です。
そして、財産管理の権利を「信頼できる相手」に移し、
将来その契約を確実に実行させていくことを決めておきます。

ほとんどの場合、父や母が委託者になって、財産を子どもや面倒を見ている姪や甥が受託者となって、財産を管理していきます。そして、財産の利益を父や母の受益者が得られるように設定します。

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