親御さんに多額の財産があれば、大学病院などで高度の医療を受けられたり、
贅沢な老人ホームで生活することができると思っている方が
多いと思いますが、必ずしもそうとも限りません。

その理由は認知症です。
高齢者の方が病気やけがなどにより認知症になると、今までできていたことが出来なくなってしまうからです。

認知症にはいろいろ種類があり
・アルッハイマー型認知症
・脳血管性認知症
・頭部外傷後遺症
・前頭側頭葉変性症
・レビー小体型認知症
などがあります。

認知症にり家庭裁判所に申立して、成年後見制度の後見人や保佐人を付けた場合、
会社役員、公務員のほか、弁護士、税理士、司法書士、社会保険労務
士等のいわゆる「仕業」になることはできません。

その理由は、それぞれに欠格事由があるからです。
さらに、契約行為などの法律行為ができなくなります。

例として以下のようなものが出来なくなります。
・預貯金の引き出し
・契約書などへの署名捺印。
 ※署名捺印した場合、無効になります。

・不動産の売却や処分
・賃貸物件の新規契約
・相続手続き
 ※相続放棄や相続の承認を含む遺産分割協議

・財産などの贈与、贈与を受けること
・遺言を書くこと(書いたとしても無効になる)
 ※遺言を書いた場合、無効になります。

子の代わりに親がすれば、法律行為は成立しますが、
親の代わりに子が代理して法律行為をすることは、
法律上認められていないので、法律上成立しません。

認知症になった場合

そのため、代理行為をする理由が
「介護費用のためにお金を引き出す必要がある」であっても、
本人の預貯金の引き出しや生命保険の解約、
自宅不動産の売却などを親族が代わって行うことはできません。

従って、親がいくらお金を持っていても、
認知症などになって、判断する能力がなくなってしまうと、
本人も子どもも自由に親の財産を使うことができないのです。

本人以外の家族の方は、自分の預貯金を崩して親の医療費や介護費用
を支払うことになります。

家族の方は教育費や住宅ローンなどにより
有料老人ホームに入居できるほどの資金がない場合が多いです。
自宅で介護することになれば、子どもは親の介護に専念するために
仕事を辞めなければならない場合があります。

そうなると家族の方の収入が減り、預貯金を削って、親の医療費や介護費を
支払うことになるため、ますますお金がなくなり、生活が苦しくなります。

このように親御さんが認知症などにより判断能力がなくなってしまった場合、
親御さんの財産を使えるようにするためには、「成年後見制度」
を利用するしかありません。

この制度の主な目的は財産を守ることがのため、
お金の使い方にさまざまな条件があり、
本人の財産は使えるようになったとしても、
本人や家族の方が自由に使うことはできなくなります。
本人の財産を弁護士や司法書士などの第三者の後見人に管理されるため、
子どもたちが精神的なダメージを受けると思われます。

そうならないためにも、親御さんが元気なうちから
親御さんの医療費や介護費をどうするのかについて
家族でよく話し合った方がいいです。

この問題を解決する方法の一つに家族信託があります。
家族信託についてはこちらをご参照ください。

家族信託の小冊子を作成しました。

認知症になった場合

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