相続人の中に認知症の方や未成年の方がいる場合、そのままの状態で遺産分割協議を行っても無効となります。この場合、後見人や特別代理人を専任することが法律で定められています。このサイトでは成年後見制度などについて説明しています。参考にしていただけると幸いです。
この記事の目次
相続人の中に認知症の方がいる場合
認知症などにより精神上の障害によって判断能力が不十分の方々のために、本人に代わって、遺産分割協議に参加したり、介護保険利用に際しての契約や施設の入隊所、財産管理、悪徳商法から財産を守ったりする人のことを成年後見人といいます。
成年後見制度には2種類あり「法定後見制度」と「任意後見制度」があります。
「法定後見制度」とは判断能力が不十分になったときに、家族の方が申し立てて適応される制度です。
「任意後見制度」とは本人がまだ判断能力があるときに、判断能力が不十分になったら時のために備えて、あらかじめ、自分で選んだ代理人(任意後見人)に財産管理などの代理権を与える契約をする制度です。契約は公正証書で結び、必要が生じたときには家庭裁判所が選任した後見監督人の監督の下で、判断能力が不十分になった方の法律面や生活面で保護し支援する制度です。
成年後見人は当初の目的の業務が終わっても終了することは出来ません。また、正当な理由がなければ、辞任することは出来ません。原則判断能力が不十分になった人が死亡するまで成年後見人の業務が続きます。
成年後見制度には本人の判断能力の度合いにより3種類あります。
後見
・本人の判断能力が通常のときから欠けている場合
・日常生活に関する契約は本人で出来る。
・代理人の名称は成年後見人
・代理権の範囲は財産に関するすべての行為
・代理人の同意権は観念できない。
保佐
・本人の判断能力が著しく不十分な状態
・本人が出来ることに制限はないが、後で取り消される可能性あり
・代理人の名称は保佐人
・代理権の範囲は申し立ての範囲内で家庭裁判所が定める特定の行為
・代理人の同意権は、借金をしたり不動産の処分をしたりといった民法13条に掲げられている重要な行為すべてに同意権が認められています。
補佐
・本人の判断能力が不十分な状態
・本人が出来ることに制限はないが、後で取り消される可能性あり
・代理人の名称は補助人
・代理権の範囲は申し立ての範囲内で家庭裁判所が定める特定の行為
・代理人の同意権は民法13条の行為のうち家庭裁判所が定める特定の行為について同意権が認められる。
相続人の中に未成年がいる場合
相続人の中に未成年者がいる場合は、親権者や未成年後見人が代理人となり遺産分割協議に参加します。
このとき、未成年者と親権者の両方が相続人となっている場合は、 通常は、未成年者の親が代わりに代理することができますが、遺産を分けるときは、親の相続分が増えると子の相続分が減るという利益相反関係となります。
そのため、利益相反関係になってしまう場合は、親権者は未成年者のために特別代理人を選任しなければいけません。この選任された特別代理人が未成年者の代理人として遺産分割協議に参加します。