贈与・遺贈された自宅
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贈与・遺贈された自宅は遺産分割の対象から外れます。そのため、相続財産の中に自宅は含まれなくなります。
要件
結婚してから20年以上経過
背景
本人(被相続人)が亡くなり、相続人が配偶者と子の2人です。
相続財産は自宅(2000万円)と預貯金(3000万円)です。
相続分は配偶者と子ともに2分の1になります。
改正前
被相続人が配偶者に自宅を贈与していたとしても、自宅も遺産分割の対象となりますので、
相続が発生した場合は、自宅も相続財産に含まれます。
そのため、自宅の評価額によっては、配偶者に預貯金が残らず、その後の生活が安心して暮らせなかったり、自宅を売却しないと遺産分割ができない場合がありました。
改正後
婚姻期間が20年以上に経過していて、自宅を夫婦間で贈与または遺贈した場合、居住している自宅不動産を遺産分割の対象から外れます。
そのため、残された配偶者は、本人(被相続人)が残してくれた預貯金の半分を相続することができ、安心して自宅で暮らすことができるようになりました。
- 婚姻期間が20年以上経過している夫婦間で自宅を贈与した場合、最高で2000万円まで控除されます。さらに基礎控除額110万円もありますので、合計で最高2110万円まで控除されます。
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