退職後の健康保険について

退職後の健康保険は、退職前に加入していた健康保険被保険者証は使えなくなりますので、保険証を返却して、健康保険を変更する必要があります。退職後再就職する場合は、再就職先の健康保険に加入することになりますが、再就職しない場合は、以下の3つから選択することになります。

① 任意継続被保険者になる

② 国民健康保険に加入する

③ 健康保険に加入している家族の被扶養者になる

① 任意継続保険者になる

退職前に加入していた健康保険に2年間続けて加入することができます。

加入条件

・退職日まで2ヶ月以上継続して加入していたこと

・退職した日から20日以内に申請すること

② 国民健康保険に加入する

保険料は前年の所得を元に計算されますが、市町村によって異なります。

③ 健康保険に加入している家族の被扶養者になる

3親等内の扶養者によって生計を維持されているなどの条件があります。

健康保険

高額療養費制度について

日本の公的医療保険制度では、自己負担額が3割で、後期高齢者医療制度では、自己負担額が1割になっています。さらに高額医療制度では、医療機関や薬局の窓口で支払う医療費が

1ヶ月で上限額を超えた場合、上限額を超えた差額を申請すると支給してくれる制度です。

この上限額は、年齢や所得によって異なってきます。

高額療養費の特例

世帯合算制度

同じ健康保険に属している家族が、それぞれ同じ医療機関に支払った1ヶ月の自己負担額が2万1000円以上を超えた場合、その医療費を合算して申請することができます。

多数回該当

直近12ヶ月の間に、高額療養費の支給を3回受けている場合は、4回目以降の自己負担額が引き下げられます。

詳しくは加入されている公的医療保険の組合などにお問い合わせください。

家族信託の小冊子を作成しました。

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