今回は、連れ子の長男には相続権が無かった。について解説いたします。

【背景】

・福井太郎さんが病気で亡くなりました。

・相続財産は不動産と預貯金です。

・家族構成は妻の福井花子さん、長男の福井一郎さん、次男の福井二郎さんでした。

連れ子の長男には相続権が無かった。

・長男の福井一郎さんは福井花子さんの連れ子で、福井太郎さんと血のつながりがありませんでした。

・福井太郎さんは福井一郎さんと養子縁組をしていませんでした。

・福井一郎さんは当然養子縁組をしていたと思い、長男として相続の手続きを行っていました。

【問題発生】

・次男の福井二郎さんは、長男の福井一郎さんに不動産を相続して欲しいと考えています。

【事例結果】

・遺産分割協議で妻の福井花子さんが全財産を相続しました。

・福井花子さんの相続のときに福井一郎さんも相続することになりました。

【考察】

・自分には相続権があると思っていても、必ず相続権があるとは限りません。最終的には、戸籍謄本などで確認してください。

・自分は連れ子だと知っている場合は、自分は養子縁組を組んでいるか両親が元気なときに確認したほうがいいです。

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連れ子の長男には相続権が無かった。

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