遺族厚生年金は、厚生年金保険の被保険者や老齢厚生年金の受給者が亡くなった場合に、その遺族に支給される年金制度です。遺族厚生年金の受給期間は、受給者の年齢や家族構成によって異なりますが、一定の条件を満たせば長期にわたって受給することができます。遺族の方にとって大変重要な年金制度であり、被保険者や老齢厚生年金受給者が亡くなった後も、遺族厚生年金を受け取ることができるのが特徴です。本稿では、遺族厚生年金の受給期間について詳しく解説します。

遺族厚生年金の受給期間について
遺族厚生年金の受給期間について

まず、遺族厚生年金の受給対象者は、主に被保険者または老齢厚生年金受給者の配偶者と子供・孫となります。配偶者の場合は、子供がいれば子供が18歳到達年度の末日まで、子供がいなければ30歳以上であれば受給可能です。一方、子供の場合は、18歳到達年度の末日まで受給できます。

遺族厚生年金の受給開始時期は、被保険者または老齢厚生年金受給者の死亡月の翌月から支給が開始されます。つまり、遺族の方は、被保険者や老齢厚生年金受給者が亡くなった翌月から遺族厚生年金を受け取ることができるのです。

遺族厚生年金の受給額は、死亡した方の老齢厚生年金の報酬比例部分の4分の3の額が支給されます。例えば、老齢厚生年金の報酬比例部分が月10万円の場合、遺族厚生年金の受給額は月7万5千円となります。

また、遺族厚生年金と老齢厚生年金の併給も可能です。65歳以上で老齢厚生年金を受給している場合、遺族厚生年金と併給することができ、その際の受給額は、死亡した方の老齢厚生年金の報酬比例部分の4分の3の額となります。

つまり、遺族厚生年金は、被保険者や老齢厚生年金受給者が亡くなった後も、一定の条件を満たせば長期にわたって受給できる制度なのです。遺族の方にとって大変重要な年金制度といえるでしょう。

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