遺族厚生年金は、被保険者が死亡した場合に、その遺族に支給される公的年金制度です。遺族には、妻、子供、両親、祖父母などが該当します。本記事では、特に妻への遺族厚生年金の支給額と受給要件について詳しく解説します。
遺族厚生年金は、被保険者が生前に厚生年金保険に加入していた場合に支給されます。被保険者の死亡原因が業務災害や通勤災害であれば、遺族厚生年金の支給対象となります。一方、自然死の場合でも、一定の要件を満たせば遺族厚生年金を受け取ることができます。

遺族厚生年金 - 妻への支給額と受給要件を解説

妻への遺族厚生年金の支給額

遺族厚生年金の支給額は、被保険者の年金額や遺族の状況によって異なります。特に妻への支給額は、妻の年齢によって大きく変わってきます。

(1) 60歳以上の妻

60歳以上の妻に対する遺族厚生年金の支給額は、被保険者の老齢厚生年金額の3分の2に相当する金額となります。例えば、被保険者の老齢厚生年金額が月20万円の場合、妻への遺族厚生年金は月13万3千円となります。

(2) 50歳以上60歳未満の妻

50歳以上60歳未満の妻に対する遺族厚生年金の支給額は、被保険者の老齢厚生年金額の2分の1に相当する金額となります。例えば、被保険者の老齢厚生年金額が月20万円の場合、妻への遺族厚生年金は月10万円となります。

(3) 子供がいる場合の加算

妻に子供がいる場合は、子供1人につき月5,000円が加算されます。子供が2人いれば月10,000円、3人いれば月15,000円が加算されることになります。

受給要件

遺族厚生年金の受給には、いくつかの要件が設けられています。主な要件は以下の通りです。

(1) 被保険者の死亡原因

被保険者の死亡が業務災害や通勤災害によるものであれば、遺族厚生年金の支給対象となります。自然死の場合でも、一定の要件を満たせば支給の対象となります。

(2) 妻の年齢要件

妻が60歳以上、または50歳以上60歳未満で子供がいる場合に、遺族厚生年金の支給対象となります。

(3) 婚姻期間要件

被保険者と妻の婚姻期間が1年以上あることが必要です。ただし、子供がいる場合や、被保険者の死亡が事故によるものであれば、この要件は適用されません。

申請手続き

遺族厚生年金を受け取るには、年金事務所に申請する必要があります。申請には、以下の書類が必要となります。

遺族厚生年金請求書
被保険者の死亡を証明する書類
妻の年齢を証明する書類
婚姻関係を証明する書類

申請後、年金事務所による審査を経て、遺族厚生年金の支給が決定されます。支給開始時期は、申請日の属する月からとなります。

その他の留意点

遺族厚生年金には、いくつかの留意点があります。

(1) 遺族年金との併給

遺族厚生年金と遺族年金を併せて受け取ることができます。ただし、支給額には上限があるため、両方の年金を受け取る場合は、その合計額が上限を超えないよう注意が必要です。

(2) 再婚時の取り扱い

妻が再婚した場合、遺族厚生年金の支給は停止されます。ただし、再婚後に離婚や配偶者の死亡などで、再び妻となった場合は、遺族厚生年金の支給が再開されます。

(3) その他の支給停止事由

妻が年金受給資格を喪失した場合(例:国外転出など)や、生活保護を受給するようになった場合なども、遺族厚生年金の支給が停止されます。

Q&A

Q. 被保険者が自然死した場合でも、遺族厚生年金は受け取れますか?

A. はい、一定の要件を満たせば、自然死の場合でも遺族厚生年金を受け取ることができます。


Q. 妻が60歳未満の場合、遺族厚生年金は受け取れますか?


A. はい、妻が50歳以上60歳未満で子供がいる場合は、遺族厚生年金の支給対象となります。ただし、支給額は被保険者の老齢厚生年金額の2分の1となります。

遺族厚生年金 – 妻への支給額と受給要件を解説 まとめ

遺族厚生年金は、被保険者が死亡した場合に、その遺族に支給される公的年金制度です。特に妻への支給額は、妻の年齢によって大きく変わってきます。また、受給には一定の要件が設けられているため、申請の際は十分に確認する必要があります。 遺族厚生年金の制度を理解し、適切に申請することで、遺族の生活を支えることができます。

遺言・終活・エンディングノートランキング
遺言・終活・エンディングノートランキング