相続手続きには手間や時間がかかるから、相続手続きをせずにそのまま放置をしておいたり、養子縁組や前妻の子、嫡出子と非嫡出子で 相続人間で問題があると、遺産分割をするときにトラブルが発生する場合があります。このサイトで事例をあげましたので、参考にしていただいて遺産分割のトラブルを未然に防いでいただけると幸いです。

法定相続人の代襲相続の例


たとえば、
・福井太郎さんが亡くなりました。
・配偶者に妻の福井花子さんがいます。
・優先順位1位:子の福井一郎さんはすでに亡くなっていますが
その子の福井拓哉さんがいます。
・優先順位2位:父の福井博文さんと母の福井光子さんは生存しています。
・優先順位3位:弟の福井次郎さんがいます。

このときの法定相続人
配偶者である妻の福井花子さんと優先順位1の子福井一郎さんとなりますが、
子の福井一郎さんは相続開始以前に亡くなっているので相続権がありません。
その場合、その子である福井拓哉さん(被相続人から見たときの孫)が子に代わって
相続人になります。子の制度のことを代襲相続といいます。

※孫の福井拓哉さんもすでに亡くなっていて、曾孫の福井翔さんがいる場合、
相続権が曾孫の福井翔さんに移ります。

※優先順位1位の子や孫、曾孫がいなくて、優先順位2位の父母がすでに亡くなっていて、祖父母が生存している場合は、相続権は父母の直系尊属である祖父母に移ります。

※優先第1位の子や孫、曾孫がいなくて、優先順位第2位の父母、祖父母と優先順位第3位の兄弟姉妹がすでに亡くなっていて、甥・姪がいる場合は、相続権が甥・姪に移ります。
このとき、甥・姪もすでに亡くなっていて、その子供がいる場合は、その子供に相続権は移りません。代襲相続人になれるのは甥・姪までです。

遺産分割のトラブル

再婚したときに子がいる場合

遺産分割協議で相続トラブルが発生する可能性が高いので、トラブルを回避するために、遺言書を書くなどの相続対策の準備が必要となります。

背景

・親がいなければ子が全財産を相続することが出来ました。

・親が再婚したことによって子の相続分が半分になりました。

・再婚相手に子が1人いる場合はさらに半分になります。

この場合はかなり高い確率で相続トラブルが発生します。

考察

・後妻とその子と親が同居していて、別居している先妻の子が相続権を主張した場合は

 後妻とその子は住んでいた住宅を売却して出て行かないといけない場合があります。

・相続トラブルを防ぐために、再婚するときにみんなで話し合いをする必要があります。

・夫が生前に遺言書を作成して、先妻の子の遺留分を考慮して、後妻とその子に財産を残すようにすれば、後妻とその子は不動産を売却せずに、そのまま住み続けることができます。

生命保険を活用して、代償分割できるようにしておけば、相続トラブルを回避することが出来ます。

相続人が30人になると相続手続きが大変

背景

・福井太郎さんは配偶者の福井花子さんと住んでいましたが、子供はいませんでした。

・福井太郎さんが亡くなりましたが、遺言書を書いていませんでした。

・福井太郎さんには兄弟姉妹が10人いました。

・福井太郎さんの戸籍を調べると相続人が、兄弟姉妹・甥姪で30人になっていました。

結果

・福井花子さんは相続人全員と連絡を取って協力してもらい、実印と印鑑証明書を取得して相続手続きが完了できましたが、完了するまでに8ヶ月かかってしまいました。

考察

・子供がいない夫婦で配偶者が亡くなった場合、相続手続きをするときに必ず兄弟姉妹の協力が必要となってきます。

・さらに、亡くなられた方が高齢者の場合、相続人が多くなり、親戚付き合いも希薄になり、手続きに協力してもらうのが大変になります。

・相続人に迷惑をかけないようにするためにも、「相続財産のすべてを妻の福井花子に相続させる。」と遺言書を書きましょう。

・この遺言書があれば、兄弟姉妹の協力がなくても妻の福井花子一人だけで相続手続きができるようになります。

相続人の調査、相続分の確認、相続財産の確認などが終わり、相続人全員が集まって遺産分割協議を行いますが、遺産分割協議では話がまとまらずにトラブルに発展する場合があります。ここでは、遺産分割協議におけるトラブルの例をいくつかあげてみました。参考になりそうな案件がありましたら、参考にしていただいて、トラブル回避に役立てください。

よろしくお願いします。

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遺産分割のトラブルの関連動画

https://www.youtube.com/watch?v=zYPiAKPjdr8&t=5s