遺産分割協議書とは、相続人全員で合意した上で作成する書類です。遺産分割協議書を作成することで、相続手続きをスムーズに進めることができます。遺産分割協議書を作成する際には、いくつかの必要書類があります。
この記事の目次
遺産分割協議書に必要な書類
遺産分割協議書を作成する際には、以下の書類が必要となります。
戸籍謄本
遺産目録
遺産評価書
遺産分割協議書
印鑑証明書
その他必要書類
戸籍謄本
戸籍謄本は、相続人の確認や相続関係を確認するために必要な書類です。戸籍謄本の入手方法は、各自治体の窓口で申請することができます。戸籍謄本には、相続人の氏名や生年月日、続柄などの情報が記載されています。
遺産目録
遺産目録は、故人の遺産を一覧にした書類です。遺産目録には、不動産、預金、株式、債権などの遺産の内容と価額を記載します。遺産目録の作成方法は、相続人全員で協議して作成します。
遺産評価書
遺産評価書は、遺産の価額を評価した書類です。不動産や株式などの価額は、専門家に依頼して評価を行います。遺産評価書は、遺産分割の際の参考資料となります。
遺産分割協議書
遺産分割協議書は、相続人全員で合意した上で作成する書類です。遺産分割協議書には、遺産の内容や分割方法、相続分などを記載します。
印鑑証明書
印鑑証明書は、遺産分割協議書に押印する際に必要となる書類です。印鑑証明書は、各自治体の窓口で申請することができます。
その他必要書類
その他に必要な書類としては、相続関係図、遺言書、相続放棄の申述書などがあります。
遺産分割協議書の作成と提出
遺産分割協議書の作成手順は、まず必要書類を準備し、相続人全員で協議して内容を決定します。その後、遺産分割協議書を作成し、全員で署名・押印します。最後に、遺産分割協議書を法務局に提出します。
遺産分割協議書に必要な書類のまとめ
遺産分割協議書を作成する際には、戸籍謄本、遺産目録、遺産評価書、遺産分割協議書、印鑑証明書などの書類が必要となります。これらの書類を準備し、相続人全員で協議して遺産分割の内容を決定することが重要です。遺産分割協議書の作成と提出を行うことで、相続手続きをスムーズに進めることができます。
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