遺産分割協議書は、相続人全員で話し合い、遺産の分割方法を合意した内容を書面化したものです。作成には、戸籍謄本や遺産目録などの必要書類の準備が必要です。作成後は、相続人全員の署名・押印を得て、遺産の分割手続きを進めるため、家庭裁判所に提出します。この協議書は、相続手続きの重要な書類となりますので、慎重に作成する必要があります。

この記事の目次
【必要書類】
遺産分割協議書を作成するには、以下の書類が必要となります。
被相続人の戸籍謄本 – 被相続人の生年月日や死亡日などの情報を確認できます。
相続人全員の戸籍謄本 – 相続人の氏名や続柄を確認できます。
相続人全員の印鑑登録証明書 – 協議書への署名と押印に使用します。
被相続人の住民票の除票 – 被相続人の死亡が確認できます。
遺言書(ある場合) – 遺言がある場合は、その内容を確認する必要があります。
遺産の詳細 – 現金、預金、不動産、株式、債務など、遺産の具体的な内容を把握しておきます。
【遺産分割協議書の作成方法】
遺産分割協議書の作成には、以下の手順が一般的です。
相続人全員による話し合い – 遺産の内容や分割方法について、相続人全員で協議します。
協議書の記載事項 – 遺産の内容、分割方法、相続分などを明記します。
署名と押印 – 全ての相続人が署名と押印をします。
印鑑証明書の添付 – 署名と押印した協議書に、相続人全員の印鑑証明書を添付します。
【遺産分割協議書の提出先】
作成した遺産分割協議書は、以下の機関に提出する必要があります。
税務署 – 相続税の申告に使用します。
金融機関 – 預金の引き出しや不動産の名義変更に使用します。
法務局 – 不動産の名義変更に使用します。
【その他の注意点】
遺産分割協議書は大切に保管しましょう。
協議内容に変更があった場合は、協議書を修正する必要があります。
遺産分割協議書の作成には、様々な書類の準備と相続人全員による話し合いが必要です。この協議書は相続手続きの重要な一部を担うため、適切に作成し、確実に提出することが重要です。
遺産分割協議書の作成についてのまとめ
遺産分割協議書を作成するには、まず戸籍謄本や遺産目録などの必要書類を準備します。これらの書類を基に、相続人全員で話し合い、遺産の分割方法を合意します。合意内容を協議書に記載し、相続人全員の署名・押印を得ます。最後に、この協議書を家庭裁判所に提出します。この協議書は、相続手続きの重要な書類となるため、慎重に作成する必要があります。全ての相続人の合意が得られれば、スムーズな遺産分割が期待できます。

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