相続人が確定し、相続分がわかり、相続財産の調査がわかった後に相続人全員が集まって遺産分割協議を行います。この遺産分割協議のやり方や、そのときに書く遺産分割協議書の書き方について、一定のきまりがあります。この決まりを守らないと、せっかく行った遺産分割協議や遺産分割協議書が無効になることがありますので、注意をする必要があります。

遺産分割とは

 相続人が複数人いる場合に、相続人同士で遺産を分けることを言います。人が亡くなられたときには、プラスの財産とマイナスの財産が残されます。この財産は相続人に引き継がれますが、相続人が複数人いる場合、誰がどの遺産を引き継ぐのか決めなければいけません。この手続きが遺産分割です。

遺産分割について

・相続財産と相続人の確認が取れた場合、遺産分割協議を行って、遺産の分割方法を決めます。

・民法で相続人に相続分は決められていますが、ほとんどの場合、法律で決められた割合通りに分けることができません。

・遺産分割協議で、それぞれの事情を考慮して、相続分を決めます。

・遺産分割協議をする場合は、相続人全員が参加する必要があります。

・1人でも欠席すると、遺産分割協議は無効になりますので気をつけてください。

・遺産分割協議書は相続人でも作成できますが、作成に失敗した場合、再作成が必要となります。

・遺産分割協議書には、全相続人の実印印鑑証明書、署名を集める必要があります。手間と時間がかかりますので、書類の作成は行政書士などの専門家に依頼をしたほうが良いです。

遺産分割協議で遺産分割

有効な遺言書があり、そこに、遺産の分け方について書いてあった場合は、
原則として、遺言書に書かれている内容に従って遺産が分割されます。

遺言書が2通以上見つかった場合は、日付の新しい遺言書が有効となります。
遺言書がないときは、相続人全員で遺産を分割する方法を話し合いで決めます。
この話し合いのことを遺産分割協議といいます。

※ 相続放棄をすると、最初から相続人でなくなるため、遺産分割協議に参加することはできません。

相続放棄についてはこちらをご参照ください



遺産分割協議は相続人全員で行います。ひとつの場所に全員が集まってする必要はありません。相続人が行方不明者や未成年者、認知症の人も遺産分割協議に参加する必要があります。行方不明者については不在者財産管理人、未成年者については親権者および特別代理人、認知症になった人については成年後見人など本人の代わりに遺産分割協議に参加することになります。

遺産分割協議に相続人の1人が参加しない場合は、その遺産分割協議は無効となります。

※ 相続人の中に遺産分割協議に参加できない人などがいる場合は、家庭裁判所に遺産分割調停の申し立てをしてください。

遺産の中に不動産がある場合は、相続人の1人が不動産を相続する場合が多いです。不動産を共有名義で相続するとはできますが、後日、問題が発生する可能性がありますので、共有名義で相続しないほうがいいです。

 不動産を売却するときには共有者全員の同意が必要となります。一人でも反対する人がいると、売却することができません。さらに、共有者になっている人が亡くなり、亡くなられた方に相続人がいると、共有者が増えてしまいます。共有者同士の人間関係も薄くなり、面識のない人や、連絡が取れない人も出てくる可能性があります。そうなると、いろいろトラブルなどが発生し、不動産の売却が非常に難しくなります。

 先のことを考えると、遺産分割協議で不動産を相続する場合は、不動産の名義人は一人だけにしたほうがいいです。

遺産を分ける方法

①  現物分割

遺産を現物のまま分割します。
たとえば、不動産は配偶者、預貯金は長男、自動車は次男

②  代償分割

相続人の1人が現物を受け取り、自分の相続分より多い分を他の相続人に代償金を支払う方法。
たとえば、
相続人:妻と子
遺産:不動産3000万円
   預貯金1000万円
の場合、妻が不動産を相続して、妻が子に1000万円を代償する。

③ 換価分割

不動産などを売却して、その代金を分割する方法

④ 共有分割

不動産などを法定相続分などに応じて共有する方法

※遺産分割協議がまとまらないときは、裁判所で遺産分割調停や審判をすることになりますので、弁護士にご相談ください。

遺産分割協議について

遺産分割協議では、被相続人が亡くなったときに所有していた財産を

誰が、何を、どれぐらいの割合で、どのように取得するかについて話し合います。

遺産分割が出来ていない状態では、被相続人が所有していた財産の名義変更や解約などの手続きが難しくなります。

たとえば、金融機関が被相続人が亡くなったことを知ったときは、被相続人の預金口座を凍結してしまいます。そうすると、相続人であっても、自由に被相続人の口座からお金を引き出すことができなくなります。

凍結された被相続人名義の口座からお金を引き出す場合には、遺言書か相続人全員の印鑑証明書を添付した遺産分割協議書と金融機関所定の相続届の提出が必要となります。

遺産分割方法

遺産分割する方法には大きく分けて以下の3つがあります。

① 協議による分割

② 調停による分割

③ 審判による分割 

① 協議による分割

相続人の全員が協議に参加して、相続人のうちの誰が、何を、どれぐらいの割合で取得するかについて話し合いをして、全員の合意のもとに遺産を分ける方法です。

相続人全員の合意が得られない場合は無効となります。

遺産分割の話し合いがつけば、遺産分割協議書を作成します。

この遺産分割協議書を作成しない場合は、遺産分割協議で決めた内容は無効になりませんが、金融機関の相続手続きや不動産の登記手続きが出来ませんので、気をつけてください。

第三者が見て、どの財産のことを指しているか明確になるように、登記簿謄本や預貯金の通帳の記載を参考にして記載する必要があります。

提出先で、相続手続きをする物が明確になっていないと、相続手続きが出来ない場合がありますので、注意が必要です。

金融機関によっては、相続手続きをするときに遺産分割協議書以外に被相続人の戸籍謄本、相続人全員の戸籍謄本、印鑑証明書などの提出が必要になる場合があります。

遺産分割協議は、原則として一度成立すると、後からやり直すことは出来ませんので、相続人全員が集まったときに行ったほうがいいです。

相続人が多人数の場合や遠隔地に住んでいる場合など、相続人全員で集まることが出来ない場合は、メール、電話、手紙などの方法で連絡を取り合い、相続人全員の合意を得られたときは、遺産分割協議書を作成し、相続人全員の署名捺印が得られれば、遺産分割協議が成立して、遺産分割協議書は有効となります。

相続人の中に、未成年者や、認知症の方がいると、実印を押すことができません。代わりに実印を押してもらえる人を専任する必要があり

寄与分とは 

亡くなった方の財産の維持や増加に特別な貢献をした人には、相続分を計算するときに考慮される制度です。 親の介護をしただけではこの寄与分を受け取ることは難しくなっています。

寄与分についてはこちらをご参照ください

特別受益とは

 亡くなられた方が生前に結婚資金などの生活資金などを贈与して、それを受け取った人が相続人の中にいる場合は、その受け取った贈与分を相続分に考慮して計算するという制度のことです。

特別受益についてはこちらをご参照ください

遺産分割協議で決まった内容は遺産分割協議書に書きます。遺産分割協議書には、遺産分割協議の内容の記載、相続人全員の印鑑を押して、相続人全員分の印鑑証明書を添付します。

遺産分割協議書には、誰が、どの相続財産を、どれぐらい取得するか明確に書く必要があります。

遺産分割協議書に誤字・脱字などがある場合は、訂正をするとわかりにくくなる可能性があるため、作り直しをおすすめします。

  • 遺産分割協議は相続人間でもめたり、音信不通や行方不明などで連絡が取れない相続人がいると手続きが難しくなるので、行政書士などの専門家に依頼することをおすすめします。

② 調停による分割

 遺産分割協議で相続人全員の合意が得られなかった場合は、意見が対立した相続人の住所を管轄している家庭裁判所に、遺産分割調停の申し立てをすることになります。

遺産分割調停では、裁判官である家事審判官と2名の調停委員が相続人の間に入って手続きを行います。調停委員が対立している相続人からそれぞれ事情を聞き、遺産分割案を検討します。

 遺産分割案について相続人の合意が得られれば、調書に記載されて調停が成立します。

相続人の合意が得られない場合は、調停は不成立になり、調停手続きは審判手続きに移行します。

③ 審判による分割

 審判手続きに入った場合意見が対立している相続人は、それぞれ主張している内容を家庭裁判所に提出ことになります。提出書を受け取った家庭裁判所は、提出書をもとに事実の調査や証拠調べが行われ、法定相続分に従って遺産分割するよう審判されます。

遺産分割が調停による分割や審判による分割まで移行してしまうと、解決するまでに半年以上経ってしまいます。

遺産分割が成立しないうちは、相続税の申告ができません。相続税の申告は被相続人が亡くなった翌日から10ヶ月以内と決まっていますので、遺産を分割する場合は遺産分割協議で行ったほうがいいです。

遺産分割協議をいつまでにしなければいけないという法律はありませんが、相続放棄をする場合は3ヶ月以内、相続税の申告をする場合は10ヶ月以内にしないといけないと決まっていますので、相続開始後、速やかに行ったほうがいいと思われます。

遺産分割協議書に書く内容 


遺産分割協議で決まった内容を遺産分割協議書に書きます。

この遺産分割協議書は遺産を取得しない人も含めて、相続人の人数分作成して実印を押して各自遺産分割書を保有します。

遺産分割協議書を作成し、保管することによって、後のトラブルを回避することができます。
また、銀行で相続手続きをする時や、不動産の相続登記をするときにも遺産分割協議書が必要となります。
 遺産分割協議書を作るときの書式は特にきまりはありません。
誰が、何を、どれだけ引き継ぐのか明確に書かれていれば問題ありません。
 遺産分割協議書を使って相続手続きをするときは遺産分割協議に押されている印鑑の印鑑証明書が必要となります。遺産分割を作成したときには、各相続人から印鑑証明書をもらっておきましょう。


【遺産分割協議書を書くときのポイント】


①  被相続人を特定できるように、死亡日時、住所などの情報を書く
②  相続人全員の名前を明記する
③  不動産は登記簿謄本に書かれているとおりに書く
④  預貯金は、銀行名、支店名、口座の種類、 口座番号、預金額など出来るだけ具体的に書く        
⑤  遺産分割協議書は相続人の人数分作成する。
⑥  遺産分割協議書は手書きで作成しても、パソコンで作成しても問題ありません。
⑦  遺産分割協議書は誰でも作成することができます。

不安がある場合は行政書士に相談してください

分割できない相続財産があるときに、遺産分割する場合

一般家庭の相続財産は、土地・建物と少しの預貯金の方がほとんどです。
現金、預貯金の場合は分けることができますが、不動産の場合は分けることはできません。

そのため、不動産を共有にすることが多いのですが、不動産を共有にするとたくさんの制限がついてきます。
 たとえば、家を建て替える場合や一括で売却する時には、共有者全員の同意が必要とります。1人でも反対する人がいると、家の建て替えや売却をすることはできません。また、すべての共有者に家を使用する権利があるため、家の使い方について、トラブルになることもあります。さらに、もし共有者が亡くなるとその人の相続人が新たな共有者になります。関係者がだんだん増えていくと家の共有関係が複雑になります。その結果、家を売ろうと思っても、なかなか共有者全員の同意が得られない事態にも陥ってしまう場合があります。

不動産などの分割が出来ない相続財産がある場合に、相続人の1人が遺産を取得する代わりに、相応の代償金を 他の相続人に 支払うという代償分割という方法があります。
 
ただし、代償分割をするときに相応の代償金を支払うため、相続人自身にある程度の資金が必要となりますので、生前からいろいろ対策をしておく必要があります。



家を共有にするメリット

・自宅を残せるため、被相続人が亡くなった後でも自宅に住み続けることができる。

家を共有にするデメリット

・家を売却するときは共有者全員の同意が必要となる。
・共有者が亡くなると、その相続人が共有者となるため、関係者がどんどん増えていって、共有関係が複雑になり、家の売却や建て替えなどをするときのするときの手続きが難しくなる。

家を共有したくない場合や、資金がないため代償分割が出来ない場合、
家を一度売却して現金に買えて、そのお金を相続人でわける換価分割という方法があります。
この場合、不動産などの分割できない財産を平等に分けることができます。
しかし、不動産を売却して譲渡所得が発生するため譲渡所得税と住民税の課税対処になるので気をつけてください。

譲渡所得税とは

 不動産を売却したことによって生じた所得を譲渡取得と言います。
譲渡取得に対しては、他の取得と分離して所得税と住民税が課税されます。

不動産の売却の場合、登記や仲介手数料などが発生し、
株式の売却の場合、売却手数料が発生します。

そのため、予想していた金額より少なくなってしまうことがあります。
※譲渡所得税などについては譲渡所得が3000万円までなら課税されません。
 「マイホーム譲渡所得の特例」が適用できますので、税金が安くなる可能性があります。
 詳しい内容につきましては税理士にご相談ください。

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遺産分割方法

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