相続財産が一定の金額を越えたときに相続税がかかります。この一定の金額のことを基礎控除額といいます。そのため、相続財産を正しく評価する必要があります。
相続財産の中には不動産や預貯金、株式などの有価証券などがあります。
預貯金や株式などの有価証券などは、被相続人が亡くなったときの残高や時価がそのまま評価額になりますが、不動産の場合は、そのままでは評価額がわかりませんので、いろんな資料と照らし合わせて評価することになります。
不動産の相続税を評価するときにはいろいろ特例があります。小規模宅地等の特例では、一定の面積まで課税価格が5割か8割減額できます。この特例を適用できれば相続税を節約できます。そのほかにもいろいろな特例があります。詳細については税理士にお問い合わせください。
この記事の目次
土地の評価方法
市街地で路線価が決められている地域では路線価方法
それ以外の地域では倍率方式
宅地
・路線価方式 路線価 × 補正率 × 面積
・倍率方式 固定資産財評価額 × 倍率
借地権
自用地の評価額 × 借地権割合
貸宅地
自用地の評価額 × (1-借地権割合)
貸家の敷地
自用地の評価額 × (1-借地権割合×借家権割合)
建物の評価方法
死亡した年の固定資産税評価額
自宅
固定資産税評価額 × 100%
貸家
固定資産税評価額 × 70%
現金・預貯金の評価方法
死亡時の価格がそのまま相続財産の価格になる
・ 現金の評価額
現金価額 × 100%
・ 預貯金の評価額
普通預金 死亡日の残高
定期預金 死亡日の残高+利息
株式・投資信託の評価額
・上場株式・・・上場株式を扱う取引所が公表する価格のうち、
① 被相続人の死亡の日の最終価格
② 死亡月
③ 死亡の前月
④ 死亡の前々月
の毎日の最終価格の平均額のいずれか
① ~④のうち、最も低い価格が評価額となります。
・非上場株式
議決権割合などに応じて、原則的評価方式か特例的評価方式のどちらかで評価する。
・投資信託など・・・その証券を信託銀行などが、被相続人の死亡した日に買い取るとした場合の買い取り価格
死亡保険金・死亡退職金・個人年金の評価額
・死亡保険金
受け取り金額 ※ 非課税枠あり
・死亡退職金
受け取り金額 ※ 非課税枠あり
・個人年金
一定の評価方法により評価する
ゴルフ会員権・貴金属、自家用車・絵画・家庭用財産・電話加入権の評価方法
・ゴルフ会員権
死亡日の取引価格×70% ※ 預託金がない場合
・貴金属
死亡日の買い取り価格
・自動車・絵画・家庭用財産
死亡日の時価。
※ 死亡日の時価が5万円以下の家庭用財産は一括で評価することも出来る。
・電話加入権
全国一律 1500円
・趣味や思い出の品・・・財産的評価額は0円
・生命保険・・・受け取り保険金額。
※被相続人が受取人の場合は相続財産とされますが、
相続人が受取人の場合は相続財産ではありませんが、課税対象になります。
※ 賃貸不動産の場合は、計算方法が複雑です。
不動産の計算は難しいことが多いので税理士に相談することをおすすめします。