遺産相続で妻が死亡したときに子供なしの場合の相続人
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今回は、遺産相続で妻が死亡したときに子供なしの場合の相続人について解説します。
妻が亡くなった場合、夫は常に相続人になります。
他の相続人については優先順位がありますので、順番に見ていきます。
相続人の優先順位についてはこちらをご参照ください。
最初に、子供がいる場合は子供も相続人になりますが、今回は子供がいません。
妻の両親が健在の場合は、妻の両親に相続権が移ります。
このとき、妻の両親が相続放棄をした場合は、最初から妻の両親は相続人でなかったことになりますので、妻の兄弟姉妹に相続権が移ります。
さらに、妻の兄弟姉妹も相続放棄をした場合、兄弟姉妹も最初から相続人ではなかったことになりますので、相続人は配偶者である夫のみとなります。
親と兄弟が妻が亡くなってから3か月以内に家庭裁判所で相続放棄の申述をすると、最初から親と兄弟は相続人ではなかったことになるので、配偶者である夫のみが相続人になります。そのため、相続財産の中に不動産、預貯金などがある場合は、家庭裁判所から相続放棄申述受理証明書を取り寄せて、夫一人だけで相続の手続きを行い、相続財産の名義を夫の名義に変更することができます。
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