今回は遺産相続の手続きが完了するまでの期間について説明いたします。
状況にもよりますが、ご依頼から完了するまで約4か月くらいです。
相続手続き流れは以下の通りです。
この記事の目次
ご依頼日
初回ご相談、ご依頼
ご家族の方の状況などを教えていただきます。
依頼日から約2か月
戸籍調査
戸籍がすべて揃ったら、戸籍をもう一度深く読み込み相続人に漏れがないか確認して、相続人の確定をします。
相続関係図・相続一覧図の作成
調査や手続きのスピードアップを図るため、必ず法定相続情報一覧図の作成をして、法務局に提出します。
法務局にて法定相続情報一覧図の写しを取得
法定相続情報一覧図は、法務局に提出するとおよそ3日以内に法務局が認証してくれます。(法定相続情報一覧図にかかる発行手数料は無料です。)
預貯金、不動産、証券など財産調査
預貯金や証券などの調査は、窓口に直接足を運び、調査依頼(残高証明書発行依頼)等をします。
不動産の調査については、不動産の存在した自治体に名寄帳の写しと
固定資産の評価証明書というものを請求し、亡くなられた方の所有していた不動産に漏れがないように慎重に調査します。
また、登記簿という法務局が管理している不動産のリストのようなものも取得します。
財産目録の作成
預貯金の調査、不動産の調査等が終わりましたら、財産目録の作成をいたします。
財産目録は、遺産をどのように分けるかの重要な資料ですので慎重に作成していきます。
遺産分割協議がしやすいようにいくつかのパターンから最適な財産目録を作成いたします。
約2か月から約3か月の間
調査結果のご報告・参考資料のお渡し
財産目録の作成ができましたら、一度お客様に調査結果の報告をいたします。
その後、遺産をどのように分けるかご家族の間でご相談していただきます。
遺産分割のための話し合い、遺産分割協議書の作成
どのように遺産を分けるか決まりましたら、行政書士が遺産分割協議書を作成します。
約3か月から約4か月の間
相続手続きのお手伝い
(預貯金の解約、不動産の移転、証券会社の証券の移管など)
銀行の解約手続きは、銀行窓口まで行政書士自らが直接出向き処理していくため、
1日~2日で相続書面の提出が終わることが多いです。
法務局への不動産の登記申請業務は、司法書士の専門業務ですので、
提携する司法書士へ登記申請は引き継ぎます。
しかし、事前の不動産の調査、戸籍の収集はすでに済ませていますので、
司法書士の費用を抑えることが出来、スムーズに登記手続きが完了します。