今回は、遺産相続の手続きが期限切れになった場合について説明いたします。遺産相続の手続きが期限切れになった場合、いろいろな不利益が出てきますので気をつけてください。

期限のある遺産相続の手続きについてはこちらをご参照ください。

不動産登記などは期限はありませんが、早くしないと問題が発生する可能性があります。遺産相続の手続きが期限切れにならないように、わからないことがあれば、相続業務を行っている行政書士などの専門家にご相談ください。

遺産相続の手続きの簡単な流れ

遺産相続の手続きが期限切れにならないためには、遺産相続をするときに必要になる手続きの流れを把握しておく必要があります。遺産相続の手続きには期限があるものもたくさんあります。期限切れになると、その手続きができなくなったり、高額な税金を払わないといけなくなるおそれがあります。

相続の手続きの流れについてはこちらをご参照ください。

期限がある手続きを個別に検討する前に、まずは遺産相続の手続きの流れを確認しましょう。全体の流れを最初に理解しておくと、それぞれの手続きがどこで登場するかがわかるので、把握しやすくなります。

・被相続人の死亡

・死亡届、火葬
・遺言書を確認する、検認手続き
・相続人の確認
・相続財産の確認
・相続方法の選択(熟慮期間3ヶ月)
・準確定申告(相続開始後4ヶ月)
・遺産分割協議開始
・遺産分割調停、審判(遺産分割協議がまとまらない場合)
・遺留分侵害額請求権(相続開始と遺留分侵害があったことを知ってから1年間)
・各財産の相続手続き
・相続税の申告、納税(相続開始後10ヶ月)

期限のある手続き

それでは、遺産相続で期限のある手続きにはどのようなものがあり、期限を過ぎるとどうなってしまうのか説明いたします。

相続方法の選択(熟慮期間3ヶ月)

1つ目の期限のある遺産相続手続きは相続方法の選択です。
熟慮期間は3か月となっています。

遺産相続で期限がある手続きで代表的なものが相続放棄と限定承認です。通常の場合は、何も選択をせず、単純承認が選択されますが、主に遺産の中に借金が含まれる場合に相続放棄と限定承認が選択されます。

相続方法の選択についてはこちらをご参照ください。

相続放棄とは

相続放棄は、プラスの資産もマイナスの負債も含めて、一切の遺産相続をしないことです。遺産の中に借金やその他の負債が含まれているとき、そのまま遺産を相続すると、マイナスの財産も相続してしまうことになります。

相続放棄についてはこちらをご参照ください

マイナスの財産についてはこちらをご参照ください

自己のために相続の開始があったことを知った時から3か月以内に相続方法の選択をしない場合は、単純相続をしたことになり、相続放棄や限定承認はできなくなりますので気をつけてください。

淳確定申告(相続開始後4ヶ月)

準確定申告とは

2つ目の期限のある遺産相続手続きは純確定申告です。準確定申告とは、被相続人が確定申告をしなければならない義務を負っていた場合に、相続人らが代わって確定申告を行うことです。典型的なのは、被相続人が個人事業を営んでいたケースです。この場合、被相続人は毎年確定申告を行っています。

普通の確定申告は、一事業年度分を、翌年の2月16日~3月15日の申告期限内に申告書を提出します。年度途中で本人が亡くなられた場合、誰も確定申告する人がいなくなります。しかし、年度途中までの売上げや経費は発生しているのですから、確定申告して所得税の支払をする必要があります。

そこで必要になるのが、準確定申告です。

準確定申告についてはこちらをご参照ください。

準確定申告の期限

準確定申告の期限は、「相続開始後」4ヶ月以内となります。また、準確定申告をすると、赤字でない場合、所得税も発生します。その場合は、所得税の支払いが必要となります。準確定申告にもとづく所得税の納税期限も、「相続開始後」4ヶ月以内です。申告はしたけれどもお金がない場合は、期限切れになります。

遺産相続の手続きが期限切れになった場合 
遺産相続の手続きが期限切れになった場合

準確定申告の期限が切れると税務署から、納税の連絡書が送られてきます。確定申告のやり方がわからないからと言って、そのまま放置しておくと、今度は税務署から「差し押さえ予告通知」が届いてしまいます。そのあとに、急いで準確定申告の手続きをしても、既に期限が切れていたので、無申告加算税や延滞税を加算されてしまいます。その税率は、高金利ですのでかなりの出費になります。準確定申告の期限が切れると税金を滞納すると税金が高額になります。さらに差押を受けるおそれもあります。準確定申告の手続きが必要な場合は期限切れにならないように気を付けてください。

遺留分侵害額請求権(知った時から1年間)

3つ目の期限のある遺産相続手続きは遺留分侵害額請求権です。遺留分減殺請求権とは、遺留分を侵害された人が、贈与や遺贈を受けた人に対し、遺留分侵害の限度で贈与や遺贈された財産の返還を請求する権利のことをいいます。

遺留分についてはこちらをご参照ください

遺留分侵害額請求権は、遺留分権利者が、相続の開始及び遺留分を侵害する贈与又は遺贈があったことを知った時から1年間行使しないときは、時効によって消滅します。また、相続開始の時から10年を経過したときも、時効によって消滅します。そのため、遺留分侵害額請求権の期限が切れてしまうと、財産を相続できなくなります。

相続税の申告(相続開始後10ヶ月)

4つ目の期限のある遺産相続手続きは相続税の申告です。

相続税についてはこちらをご参照ください

相続税の申告についてはこちらをご参照ください

相続税の申告期間

相続税の申告と納税には、期限があるので注意が必要です。具体的には、相続開始後10ヶ月となっていますまた、10ヶ月は、申告だけの期間ではなく、納税期間でもあります。そこで、10ヶ月以内に相続税の申告をして、支払いもしなければならないのです。このとき、相続税は現金や預貯金で支払います。支払いができない場合は、期限切れとなります。

相続税の申告までに遺産分割が終わらない場合

相続税の支払期限は相続開始後10ヶ月ですが、相続税はそれぞれの相続人が相続した分に応じて支払うことが普通です。ところが、遺産分割協議が長びくこともあり、期限内に終わらないこともあります。そのような場合でも、相続税の申告と納税の期間は、変わらず相続開始後10ヶ月以内です。

遺産分割協議が整っていないからと思って、10ヶ月以内に相続税の申告と納税をしないで放置していると、無申告扱いになってしまうので、注意が必要です。遺産分割ができないからといって、そのまま放置していると、税務署から相続税の申告の督促書が届きます。相続税の申告の督促書が届いても何もせず、そのまま放置していると今度は税務署から、財産差押の通知書が届き、本当に遺産の不動産を差し押さえられてしまいます。その後に、に相続税の申告をしても、高額な無申告加算税と延滞税が課税されてしまいます。相続税を延滞すると、大変な不利益が発生しますので、必ず期限内に申告と納税を済ませましょう。

遺産相続手続きの期限切れのまとめ


遺産相続手続きの期限切れになるといろんな不利益が発生します。そのため、遺産相続手続きはできるだけ早めに行ったほうがいいです。遺産相続手続きで分からないことがありましたら、相続業務を行っている行政書士などの専門家にご相談ください。

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