遺留分とは、相続人に法律上保障された一定の割合の相続分のこといいます。この場合の相続人とは配偶者又は子(※場合によっては直系尊属)に限られます。兄弟姉妹には遺留分がありません。

 被相続人は生前に自分の財産を自由に処分することができます。また、相続のときにも、被相続人は自分の財産を遺言で第三者に自由にあげることができます。
 しかし、相続には遺された相続人の生活保障や清算的側面もありますので、相続人に一定の割合で相続財産を受け取れるように法律上保障だれています。

詳しくは、法定相続分と遺留分をご参照ください。

遺留分とは

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