今回は遺留分侵害額請求権について解説いたします。

以前は、相続人が遺留分を侵害された場合は、遺留分減殺請求権を使って、相続人の遺留分を主張してきましたが、相続法の改正により、2019年7月1日から遺留分減殺請求権が遺留分侵害額請求権に変わりました。

遺留分侵害額請求権とは

遺留分とは、相続人が被相続人から相続財産を譲り受ける際に、法律上保障されている最低限の取り分のことで、被相続人の生前の贈与又は遺贈によっても奪われることのないものです。

遺留分についてはこちらをご参照ください

被相続人が財産を贈与又は遺贈などをして、相続人が遺留分に相当する財産を受け取ることができなかった場合、相続人は、贈与又は遺贈を受けた者に対して、遺留分の侵害額に相当する金銭の支払いを請求することできます。

これを遺留分侵害額の請求といいます。

また、この遺留分侵害額を請求する権利のことを、遺留分侵害額請求権といいます。

※遺産分割協議をしたときに、遺留分未満の価額の財産しか取得しないことに同意した場合は、遺留分が侵害されたみなされませんので、遺留分侵害請求をすることはできません。

遺留分侵害額請求権とは

遺留分減殺請求権と遺留分侵害額請求権の違い

遺留分減殺請求権とは

遺留分減殺請求権とは、旧相続法の規定で、遺留分を侵害された相続人が、贈与や遺贈を受けた人に対し、遺留分が侵害された範囲内で贈与や遺贈された財産の返還を請求する権利のことをいいます。

遺留分減殺請求権では、相続人が減殺請求すると、請求された人は、遺贈や贈与で取得した財産の遺留分に相当する分の財産を返還しなければなりませんでした。

ただし、相続人は、返還される財産を選択することはでません。

そのため、、減殺対象の財産に現金と不動産がの場合に、相続人の方から、現金での返還を指定したり、不動産での返還を指定することはできません。

基本的には、それぞれの財産に対して、遺留分に応じた持分を取得することになります。

例えば、遺留分が4分の1で、減殺されるべき財産が現金1000万円と不動産であった場合は、現金250万円と不動産の4分の1の共有持分を取得することになります。

ただし、請求された人には価額弁償の抗弁権があり、不動産をを返還せず、お金で清算することを提案することができます。

そのため、先ほどの例で、不動産の価格が7000万円だった場合、現金1000万円と併せて、遺留分算定の基礎となる財産の価額は8000万円になり、遺留分が4分の1であれば、2000万円を遺留分減殺請求の弁償とすることができます。

このとき、価額弁償の抗弁がされていない場合は、相続人の方から価額弁償を求めることはできません。

遺留分侵害額請求権と遺留分減殺請求権の違い

2019年の法改正によって、相続人は、遺留分減殺請求権ではなく、遺留分侵害額請求権を有することになりました。

つまり、相続法改正前では、贈与や遺贈を受けた財産そのものを返還するという「現物返還」が原則であり、金銭での支払いは例外的でしたが、相続法改正後は、金銭請求のみすることができるようになりました。

遺留分侵害額の弁済猶予を受けられる場合がある

遺留分侵害額請求を受けた人が、金銭を直ちに用意することができない場合には、家庭裁判所に対し、支払期限の猶予を求めることができます。

遺留分侵害額請求を受けた場合は専門家にご相談ください。

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遺留分侵害額請求権とは

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